令和6年4月からの労働条件通知とは?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

新年度だから、、、というわけではないと思いますが、
新規のお問合せなどが割と多くあり、
「雇用の基本を知りたい」という感じのものが多いです。

最近、庭の雑草処理が大変で、
いつも「伸びてからではなく、除草をしては?」
と思うタイプで、今回は除草をしています。

これも「予防」か「対処」かというところで似ていて、
事が起きてからどうかするよりも、
わかっていることには対応しておく方が結果、負担は減ります。

今回、相談されている会社でも、
トラブルが仮にあった時に、「ちゃんとしておいてよかった」
と思われるとよいな、と思っています。

【令和6年4月からの労働条件通知とは?】
厚生労働省 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

■全ての労働者に対する明示事項
①就業場所・業務の変更の範囲の明示

■有期契約労働者に対する明示事項等
②更新上限の明示
③無期転換申込機会の明示
④無期転換後の労働条件の明示

法的に正確な表現をすると上記のような感じですが、
私達でも何をするのか、ちょっと悩ましいところなので、
具体的にどうするか、というのが下記の例です。

モデル労働条件通知書
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf

こちらを見て頂けると、少しイメージがわくかと思います。

【改正の経緯など】
法改正の時に「なぜそうなるのか」という視点で見ておくと、
ポイントなどがつかみやすくなります。

①就業場所・業務の変更の範囲の明示
同一労働同一賃金のあたりから、包括的な労働契約、
つまり「入社したら、どんな仕事でもやる」という契約は
徐々に限定的になってきています。

今後、雇用をするにあたっては「どんな仕事をさせますよ」
「異動なんかも、こんな風にありますよ」ということを、
事前に知らせるような話になります。

②~④有期契約労働者への明示事項
厚生労働省 無期転換ルールについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html

すべてはこの「無期転換ルール」を知らないと、
この改正の意味がわかりません。

「有期契約」とは期間の定めのある労働契約、
具体的には「1年契約」「3カ月契約」のように、
一定の期間だけ雇用をする契約です。

「無期転換ルール」とは、有期契約が5年を超えて更新された場合、
その労働者が申し込むことで、無期契約(定年まで働ける)
という内容です。

平成25(2013)年からこのルールが始まっていますが、
いまいち制度が浸透しておらず、きちんと伝えていきましょう、
ということで、この内容が追加されるものと思われます。

ただ、ルールを知っていたとしても、望んで有期がよい、
という労働者も多くいるという話も聞いていますので、
今回の改正も負担が増えるという側面が大いにあるでしょう。

令和6年4月以降に、雇用をする場合は、
これらの改正が適用されることになりますので、
新規雇用、契約更新の際はご注意ください!

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★編集後記
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条件通知書は、多くの中小企業がそもそも作っていない、
というのが現状だと思いますが、労務管理上、
最重要と言っても過言ではないくらい大切だと思っています。

就業規則を作りたい、という会社は、会社のルールの整理の為、
まずこの条件通知をしっかり作るというところから、
取り組んで頂くことが大切だろうと思います。

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