算定基礎届に向けた準備は4月から始まる!標準報酬月額の仕組みを再確認

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

私は大丈夫ですが、、、周りで花粉症のような症状の方が
散見されます。
時期的に、原因となる花粉はヒノキのようですね。

花粉症が原因で能率が下がるのは、会社としてもかなり大きい
問題になると言われています。

なかなか個人の話に踏み込むのは厳しいところがありますが、
明らかに辛そうにしている場合は、会社からも通院等を勧めることも
業務の効率を維持する為に重要と考えます。

【算定基礎届に向けた準備は4月から始まる!】
4月の昇給や手当の見直しが落ち着いた頃、総務担当者の頭を
よぎるのが「算定基礎届(定時決定)」ですね。

7月に提出する書類ですが、その計算の基礎となるのは
4月・5月・6月の給与です。

つまり、4月の給与計算が始まった瞬間から、
実質的な「算定」はスタートしていると言えます。

社労士の視点から、標準報酬月額の仕組みと4月に
注意すべきポイントを整理しました。

【1. 標準報酬月額の基本メカニズム】
社会保険料は、毎月の給与額をそのまま使うのではなく、
一定の幅で区分した「等級(標準報酬月額)」
当てはめて計算します。

なぜ「4・5・6月」が重要なのか?
年に一度、実際の報酬と等級に大きなズレが出ないよう
見直すのが「定時決定(算定基礎届)」です。

対象: 7月1日現在の全被保険者
算出式:(4月+5月+6月の報酬合計)÷3
適用期間: その年の9月から翌年8月まで

【2. 「報酬」に含まれるもの・含まれないもの】
ここが実務で最もミスが起きやすいポイントです。
「残業代」だけでなく、「非課税の交通費」も含まれる点
に注意しましょう。

【3. 4月に総務担当者がチェックすべき「3つの落とし穴」】
① 残業時間のコントロール
4月〜6月に残業が集中すると、1年間高い社会保険料を
支払うことになります(会社負担分も増えます)。

アドバイス: 繁忙期で避けられない場合もありますが、
不必要な残業は抑制するよう各部署へアナウンスする時期です。

② 昇給・降給による「随時改定」との関係
4月に大幅な昇給があった場合、7月の算定基礎届を待たずに、
「随時改定(月変)」に該当する可能性があります。

・固定的賃金に変動があり、
・変動後3ヶ月の平均が、従前より2等級以上の差が生じた場合
この場合、7月の算定を待たずに5月や6月から保険料が
変わるケースがあるため、二重のチェックが必要です。

③ 支払基礎日数の確認
4月、5月、6月の各月に、給与計算の対象となる日数が
17日以上(特定短時間労働者は11日以上)あるか確認してください。

欠勤などで日数が足りない月は、平均計算から除外するという
ルールがあります。

【4. スケジュール感の再確認】
・4月〜6月: 報酬額と支払基礎日数の記録を正確に行う。
・6月下旬: 日本年金機構から届出用紙(またはデータ作成案内)が届く。
・7月1日〜7月10日: 算定基礎届の提出期間。

「4月の給与確定 = 1年間の保険料の土台作り」です。

特に4月は新入社員の手続きや昇給対応で多忙を極めますが、
この「3ヶ月間の平均」という意識を持って給与計算に臨むだけで、
7月の事務負担とミスを大幅に減らすことができます。

今のうちに、4月給与の「固定的賃金の変動」や「通勤手当の改定」が
正しく反映されているか、もう一度スキャンしておきましょう!

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★編集後記
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この時期は賃金や保険料周りの話が多く、
他にもやることが重なるために手落ちになりがちです。

算定基礎届は保険料を決める重要な手続きになりますので
ミスのないよう、準備をしながら臨むのが大切です。

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