改めて確認!?年次有給休暇の付与義務!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

これから年末にかけて、研修講師業務が増えますが、
今、その内容を一生懸命詰めています。
参加者にとってお役に立てるよう、頑張ります!

【年次有給休暇の付与義務?】

厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

働き方改革関係で、最初にスタートし、
実務に大きなインパクトと影響があった、
「年次有給休暇(以下「年休。)の付与義務」。

これまであまり労務管理に関して、
積極的に取り組んでこなかった会社も、
この法改正で急に真剣味が出た感があります。

そのひとつの大きい理由は罰則。
法律で決められたとおりに年休を付与しないと、
社員1人について30万円以下の罰金に科せられます。

【いつから5日を与えなければならないか?】
年休の付与については、かなり多くのケースが考えられ、
色々を検討するのもよいのですが、
まずは原則を確認しておきたいと思います。

フルタイム勤務で、全労働日の8割以上出勤した場合、
入社日から6カ月継続勤務した時に、
10日の年休を与えることになります。

図の例でいけば、4月1日入社の場合、
10月1日で10日付与されます。

年休取得の方法は複数ありますが、
重要なのは10月1日~翌年9月30日までの
1年間で5日取得するということです。

【いつから対象に?過去の繰り越しは?】
よくある質問として、
「今年の4月1日から全員が対象ですか?」
というものですが、どうでしょうか?

回答としては「全員が4月1日からではない」です
あくまで、今年の4月1日以降に、
年休を10日以上付与された社員が対象です。

その為、年休付与が来年の3月の社員は、
来年の3月から1年間の中で、
5日以上、年休を取得すれば大丈夫です。

また「過去の繰り越し分は?」という質問もあります。
付与義務に絡めて言えば「過去分は関係ない」となります

つまり、今年の4月1日時点で繰り越しが何日あっても、
今年の4月1日以降に発生する年休についてのみ、
年休を消化してもらえば問題ありません。

ただし、過去の繰り越し分を与えていなければ、
この付与義務とは別に、労基法上の問題が生じます。

大変ですが、まずはここをクリアしておかないと、
これから中小企業で考えなければいけない、
時間外労働の問題は更に厳しくなっていきます。

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★編集後記
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最近、この話題を出しても、特に零細企業では、
まだまだ法律そのものの理解がされていない、
というのが現場で感じるところです。

これから雇用される人は「年休はしっかり知っている」
という前提になっていきますので、
このハードルはまずしっかりクリアして頂きたいと思います。

※本記事の記載内容は、公開当時の
 法令・情報等に基づいています。

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