中小企業が36協定の締結で知っておきたいことは!?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

急に寒くなりまして、弊社でも暖房が入り始めました。
冬は冬で雪やインフルエンザなど、
色々な心配事が増えてきますが、今年はどうなるでしょう?

【36協定とは何か?】

厚生労働省
36協定で定める時間外労働及び休日労働
について留意すべき事項に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

まず、そもそもですが、36協定とは何か?
正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」
という名前で、いわゆる残業をするのに必要な書類です。

法律で「1週40時間、1日8時間を超えて」
働かせてはいけないこととなっており、この協定を労使で締結し、
労働基準監督署に届出ることで残業させることができます。

その為、36協定を労働基準監督署に出さずに、
残業させている場合は、即違法となりますが、
意外とこのことが知られていません。

実は、この36協定が、今回の働き方改革で、
新しい様式になります。

【36協定の新様式?】
厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

今年の4月から、大企業は残業(時間外労働)等の
上限が設けられています。
中小企業は来年の4月1日から始まります。

今回の上限規制で何が変わるかと言えば、
月45時間、年360時間など、
残業出来る時間に上限が設けられた点です。

それに伴い、上記の36協定の様式も
変更となっています。

【36協定の旧様式での締結は?】
厚生労働省 36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/saburoku_ihou.pdf

多くの中小企業で「そもそも36協定を知らない」、
「36協定を締結していない」ということもあるでしょう。

また年度の途中(4月以外の月)で協定を締結
している場合も数多くあると思われます。

上記で触れているように、中小企業については、
新しい法律の適用が来年の4月以降となります。

その為、中小企業に関していえば、
36協定自体も今年度中であれば、
これまでの様式を使うことが可能です。

見比べて頂けるとわかると思いますが、
内容がかなり違っており、新様式の方が、
複雑かつ法律の縛りも厳しくなっています。

人手不足の今、36協定の有無にかかわらず、
職場改善をしていくことは大前提ですが、
ポイントして、押えておいて頂ければと思います。

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★編集後記
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働き方改革で、年次有給休暇の関係は、
かなり中小零細でも浸透した感がありますが、
残業関係については、まだまだ浸透していません。

残業関係も、これまでのような甘い考えでいると、
新聞報道されてしまうなどのおそれもありますので、
意識を改めて取り組むべき問題のひとつになっています。

※本記事の記載内容は、公開当時の
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