社労士の顧問契約が役に立つのか?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

今年は年初から身体のあちこち不具合が。
連休中にしっかり対応して、今年は、
フルパワーで仕事をできる身体づくりをします!

【社労士との顧問契約は必要か?】

年初早々から、割と身も蓋もない話ですが(笑)。
結構、多くの人から疑問視されているような
社労士との顧問契約を考えてみましょう。

私が考える上で、社労士との顧問契約については、
「必要なところにしっかり対応する契約はあり」
という感じです。

これは弊社も含めて「とりあえず社労士と契約」
はあまり意味がないかもしれないですし、実際、
過去に契約があっても、今ない会社も多くあると思います。

それは「なんとなく頼んだけど、あまり必要ない」。
こんな感じなのではないでしょうか。

【社労士も業務が細分化されている!】
私が仕事に携わる中で、年金はかなり得意・不得意があります。
それと逆に、労務管理関係も得意・不得意というより、
働き方改革を契機に、対応の可・不可が出てくると考えます。

また、労務管理関係に関していえば、
業種によっての対応の可・不可もあるように感じます。

そして、事業主がなんと言っても対応を求める「助成金」。
これは社労士としてカバーできれば良い分野ですが、
この部分についても、可・不可はかなりハッキリしています。

会社側からすれば「この先生にお願いしているからOK」
かもしれませんが、今後は複数の社労士と、
分野による顧問契約をする方がよいのでは、と考えます。

実際、都内では、そうした顧問契約があるようで、
地方においても、徐々にそうなっていかないと、
対応力への不満が高まっていくように思います。

【弊社のスタンスは?】
大変申し訳ない?のですが、弊社は労務管理に注力しており、
雇用に関する年金関係は対応していますが、
細かな年金対応は、他の先生を紹介する場面もあります。

「無責任」といわれるかもしれませんが、
これは実際に関わる人の権利を考えれば、
得意とする社労士が関わるのが一番です。

弊社も「必要なところは他の社労士を」と勧めています。
お互い損をするのはもったいないですから。

正直なところ、基本的な手続き業務はかなりなくなっていくので、
弊社も「手続き業務は自社でやってみては?」
と契約時にお話しさせて頂いています。

御社にとって必要なメニューは?
次回は、社労士ができる業務全般を、
少しおさらいしてみようと思います!

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★編集後記
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私自身が、色々な意味不明な契約に振り回され、
結局しなければよかったと思うことの連続です(笑)。

これから会社の存続に最重要なひとつは社労士、
と自信をもって考えていますが、
やはりそれはお読みになる皆様のニーズに寄ります。

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