社労士は顧問契約で何をしてくれるのか??

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

ここ数日、急に寒くなりました。
悪質なウイルスも流行っていたりするようで、
体調管理には気を付けたいですね!

【社労士の業務とは?】

社労士の独占的な業務は以下の内容。
①労働社会保険諸法令にしたがって書類の作成、提出代行
②労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成

一般的に社会保険に関する手続きの代行や、
雇用に関する様々な書類や就業規則の作成を
イメージされる方も多いと思います。

今、①については、電子申請ということで、
紙媒体でない申請も進んでおり、
将来的には「原則電子申請」となっていくでしょう。

また①、②に伴って、雇用等に関する
様々なコンサルティングを行います。
労務管理などの指導・提案です。

このコンサルティングは社労士でなくともできますが、
やはり法的な専門家である社労士に助言等を受けるのが、
間違いのない労務管理をしようとする場合は重要です。

その他、キーワード的には「賃金計算」
「助成金申請」「年金相談」なども、
社労士が絡むことが多い業務となります。

【社労士との顧問契約で何をしてくれるのか?】
これまでは特に①の手続き代行を委託することが
多かったように思いますが、近年は「相談顧問」
というかたちで、手続きをしない契約も多いと思います。

上記のように、手続き業務自体は縮小傾向にあり、
社労士自身も相当に電子化に対応する必要があります。

社労士の得意業務などにもよりますが、
相談顧問で契約する場合も、働き方改革関係の
労務管理に関する相談は一気に増えている感じがします。

また労使トラブルもハラスメント問題を機に、
色々と複雑になってきており、こじらせない対応の為にも、
どう対応するかを社労士と検討するのもよいでしょう。

【頼む→どう使うかの時代に?】
ここからは私見です。
社労士がなんでもやってくれることは、
多分ほとんどありません。

「これってどうなんですか?」など、
質問されることで、色々な問題が浮き彫りになり、
それに対策を打つという場面は多いです。

また、法改正などがある場合は、
各社に必要な対応を提供したりしますが、
これも取り組み方は各社次第です。

対応力は社労士や事務所によって差がありますが、
結局最後は?「経営者(会社)次第」というところがあり、
社労士をうまく使うかは会社次第だと思います。

私もいまだに「社労士は何してくれるんですか?」
と聞かれますが(笑)、かなり幅広くやっているから、
わかりづらいのかな、とも考えてしまいます。

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★編集後記
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社労士の業務は、実はかなり一般人に身近ですが、
空気のようにあるのが当たり前の業務が多いのか、
まだまだ認知されていないように思います。

「働き方改革」を契機に、社労士業界も、
広く知られだしていますが、そこにしっかり
対応できる力が必要だとつくづく感じます。

※本記事の記載内容は、公開当時の
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