令和6年4月からの求人記載の追加事項は?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

このところ、周りでも「倒産」「人手不足」
「原料高騰」など、経営的に後ろ向きな話が多く、
前向きに物事を見るのが難しい状況が続いています。

少子高齢化という流れの中で、
人手不足は避けられない中で、
今回は求人に関するお話です。

【求人の記載事項の追加】
厚生労働省 求人票に明示する労働条件が
新たに3点追加されるのでご留意ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001188638.pdf

以前の記事で触れた「労働条件通知の追加事項」にあわせ、
ハローワーク(以下「HW」)の求人の項目も追加になります。

具体的には次の3点です。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準

①、②についてはすべての求人、
③は有期契約労働者が対象です。

具体的な記載方法は、求人時にHWから
指導があると思いますが、概要を確認します。

【① 従事すべき業務の変更の範囲】

例えば、社内で「事務」「営業」「製造」など、
仕事が色々ある場合に、色々な仕事を、
当該求人者にさせる可能性があるか、ということです。

一定の規模の事業所を除いて、職種を変更する、
ということはあまりないかもしれません。

【② 就業場所の変更の範囲】
複数の支所などがある場合に、異動などがありうるか、
という内容になります。

こちらも中小企業の場合、A支店で働く場合、
B支店で働くということは少ないかもしれませんが、
可能性としてある場合は、記載しておくべきでしょう。

特にパートタイマーなどは「特定の職場で働くことが前提」
で雇用契約をしていることが多いと思われるので、
その場合は、特定する記載になると思われます。

【③ 有期労働契約を更新する場合の基準】
中小企業の場合、有期契約の内容を制限するのは、
かなり限られた場面ではないかと思われます
(そもそもパートタイマーなども無期が多いです)。

今後、有期雇用をする場合は、少なからず意識して
雇用をしていかなければいけない内容となる為、
会社の明確な方針を決定しておくことが必要でしょう。

注意が必要と思われるのは、複数の労働者がいた場合、
Aさんは更新の制限なし、Bさんは更新の制限あり、
などと区別する場合、運用の明確化が必要になると思われます。

運用が曖昧で、特定の有期労働者だけを制限する場合は、
トラブルの原因にもなると考えられるため、
求人の段階から必要な説明をしておくことが大切です。

、、、今回の3つの追加項目は、いずれも、
「丁寧なコミュニケーションを取ること」が背景にあると考えられ、
記載しておくこと以上に、誤解が生じずらい伝え方が重要です。

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★編集後記
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条件通知の件もそうですが、書面での通知というのは、
色々と大変ですが、誤解を避ける意味では重要です。

人手不足の時代の中、こうした細かい配慮の部分が、
より大切になると考え、前向きに取り組みたいところです。

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