労働者代表を決めるときの注意点は!?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

働き方改革が始まってから、社労士自身の
働き方改革が叫ばれますが、まったく改革できておらず、
割と仕事モード続きです。

新型コロナも第二波が起きている説もあり、
結局出かけられないので、仕事モードに拍車がかかります。。

さて、本題です。

【労働者代表選出!?】

厚生労働省 36協定の締結当事者の要件(H29.12)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187490.pdf

労働者代表選出をする場面は、
例えば各種の協定締結であったり、
就業規則の改定時などが一般的です。

今回は36協定締結の場面で考えてみます。

実務に携わっている感覚として、
数年前までは割と軽視されていた感がありますが(?)、
実は非常に重要で、最近はよく問題になっています。

【労働者代表選出の要件は?】

「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」締結の際は、
その都度、当該事業場に
①労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合は
 その労働組合、
②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)
と、書面による協定をしなければなりません。

中小企業の場合、ほぼ労働組合はないと思いますので、
上記にあるように、労働者の過半数で代表者を
決めないといけません。

36協定については、小さい事業所でも締結が必要で、
代表を選んでくださいね~とお伝えすると、
そこにいる人に頼んだり、、、はNGです。

代表をきちんと決めないと、非常に危ないです!

【適切に代表者を決めないと?】

①の過半数組合の要件を満たさない場合、
②の過半数代表者の選出が適正に行われていない場合には、
36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効になり、
労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

上記のように代表選出等が適切に行われていない場合、
協定が無効(作っていないのと同様)になり、
即、違法な状態になってしまいます。

2016年の調査で、全体の半分ほどしか36協定が
作られていないという実態が出ていますが、
そもそも知らないというところが多いです。

厚生労働省 我が国における時間外労働等の現状
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000150160.pdf

知らないで作っていなかったは大問題ですが、
作っても代表選出が不適切な場合は、
結果的に一緒になってしまいます。

作成していない場合は、罰則の対象となり、
労働基準法第119条に基づき、「6カ月以下の懲役
または30万円以下の罰金」が科されます。

過半数代表になれる従業員についても要件がありますが、
それは次回、ご説明したいと思います。

【雇調金 リンク集】
雇調金制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇調金 様式集
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

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★編集後記
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年度の変わり目で協定締結するところも多く、
割と最近まで、協定作成ラッシュでしたが、
代表選出については、その都度、確認が必要です。

今回の記事を読んで、おや?と思われる事業所様は、
自社の代表者について、再度ご確認ください。

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