続:労働者代表を決めるときの注意点は!?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

新型コロナウイルスがまた猛威を奮い始め、
いよいよ夏休み~というシーズンですが、
世の中、動くに動けない状況。

手放しでどこでも行ける~というのには、
まだまだ時間がかかりそうですし、
経済的にも非常に難しい場面になっていると思います。

さて、本題です。

【労働者代表になれない人!?】

厚生労働省 36協定の締結当事者の要件(H29.12)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187490.pdf

前回の続きです。

労働者代表は労働基準法第41条第2号に規定する
管理監督者でないこと

『管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について
 経営者と一体的な立場にある人を指します。』

理由としては「従業員代表は、会社に対して
職場の労働者の利益を代表する立場で行動すべき者だから、
会社側の利益を考えられる人が代表は望ましくない為」です。

この『管理監督者』は非常に定義が曖昧で、
的確な説明がとても難しいです。

一応、厚労省の資料を示しますが、
中小企業においては、ほとんど、
管理監督者はいないのが実態かと思います。

厚生労働省 『労働基準法における管理監督者の
範囲の適正化のために』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

【労働者の過半数を代表する者とは?】

例えば、下記のような会社があったとします。

正社員30名(うち管理監督者10名)
パートタイマー 40名
派遣労働者 10名
…計 70名

この中で従業員代表を選出する場合、
正しいものはどれでしょう?

①正社員(管理監督者除く)20名、パートタイマー40名の
 合計60名が母数となり、30名を超えれば過半数。

②正社員30名、パート40名、派遣10名の
 合計80名が母数となり、40名を超えれば過半数。

③正社員30名、パートタイマー40名の
 合計70名が母数となり、35名を超えれば過半数。

④正社員は正社員で代表を選ぶため、
 30名の半数15名を超えれば過半数。、
 パートは40名の過半数の20名を超えれば過半数。

いかがでしょうか?

ちょっとひっぱりますが、正解は来週のブログにて(笑)。

【雇調金 リンク集】
雇調金制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇調金 様式集
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

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★編集後記
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代表の選出にあたり、結構複雑な事業体に
当たった経験がありますが、その時は、
監督官も誤った指導をしていたことがありました。

労基法はかなり曖昧な部分が多いのも事実なので、
出来るだけ「問題がない」方向で対策しておくのが、
後々の大きなリスク回避になりうると考えます。

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