労働条件通知書と雇用契約書は何が違う?中小企業経営者向けに社労士が解説!

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

この10月は例年以上に行事が多く、気持ち的には
一気に駆け抜けるような1カ月になりそうです。

色々なことがありますが、健康にやりたいことに
専念できるというのは本当に有難いことだと、
つくづく感じることが増えました。

ひとつの区切りとなる年末まで、まずはしっかり、
息切れせず走り切りたいものです。

【労働条件通知書は「会社からの通知」】
社員を採用するとき、「労働条件通知書と雇用契約書、両方必要なの?」
と疑問に思ったことはありませんか?

会社は社員を採用する際、賃金や労働時間、休日、就業場所など、
一定の労働条件を明示しなければなりません。特に重要な事項については、
原則として書面での明示が必要です。

そのために使われるのが「労働条件通知書」です。

つまり、会社から社員へ「このような条件で働いてもらいます」
と労働条件を伝えるための書類です。

「面接のときに口頭で説明したから大丈夫」というわけでは
ありませんので注意しましょう。

【雇用契約書は「会社と社員の合意」】
一方、雇用契約書は、会社と社員が「この条件で雇います」
「この条件で働きます」と、双方が合意した内容を確認するための書類です。

「雇用契約書」という名称の書類を必ず作らなければ
ならないわけではありません。

しかし、入社後に「そんな条件は聞いていない」「面接では違う説明だった」
といったトラブルになることがあります。

こうした「言った・言わない」を防ぐ意味でも、双方が確認した労働条件を
書面に残しておくことをおすすめします。

【「労働条件通知書兼雇用契約書」にする方法も】
「それなら2種類の書類を用意しなければいけないの?」
と思われるかもしれません。

実務では「労働条件通知書兼雇用契約書」として1枚に
まとめる方法もあります。

必要な労働条件を記載したうえで、会社と社員の双方が
内容を確認し、合意したことを残せる形にします。

書類の名称以上に大切なのは、必要な労働条件がきちんと明示され、
会社と社員の認識が一致していることです。

【古いひな形を使っている会社は要注意】
「何年も同じ労働条件通知書を使っている」という会社は、
一度内容を確認してみましょう。

2024年4月から労働条件明示のルールが変更され、
「就業場所・業務の変更の範囲」など、新たに明示が
必要となった事項があります。

また、法律上必要な項目が入っていても、実際の勤務時間や
休日、給与などが書類の内容と違っていれば問題です。

求人票→労働条件通知書・雇用契約書→就業規則→実際の働き方
にズレがないか確認することも大切です。

【採用時の「言った・言わない」を防ぐために】
労働条件通知書は「会社から社員へ労働条件を明示するもの」、
雇用契約書は「会社と社員が労働条件について合意したことを
確認するもの」という違いがあります。

採用時の書類は、単なる手続きではありません。
入社後のトラブルを防ぎ、会社と社員がお互いに安心して
働くための大切なものです。

「うちの書式、このままで大丈夫かな?」と思ったら、
一度見直してみましょう。

弊社では、中小企業の労働条件通知書や雇用契約書の作成・見直しの
実績が多数あります。
少し心配だなと思ったら、まずはご相談ください!

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★編集後記
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今回はわかっているようでわかりづらく、
実務では結構大切なポイントを解説しました。

中小企業の勘違い的な間違いは結構あるので、
また機会を見ながら発信していきたいと思います。

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