健康保険料率が変更になります!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

生後数か月の子供を連れて出かけると、
それだけで結構へとへとになります(笑)。
世の親の大変さを日々学んでいます。

【健康保険料率の変更!】

全国健康保険協会 平成31年度保険料額表
(平成31年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara

この3月から健康保険料率が変更となります。
健康保険料が3月から変更となる場合、
実際のが額の変更は、4月納付分からとなります。

■山梨県 ( )内は従前
健康保険料率 9.90%(9.96%)
介護保険第2号該当 11.53%(11.63%)

 

 

 


■静岡県 ( )内は従前
健康保険料率 9.75%(9.77%)
介護保険第2号該当 11.48%(11.34%)

 

 

 

 

【保険料、天引き額変更を!】
納付する保険料額は自動的に変更となりますが、
給与計算時の天引き額が変更となりますので、
給与の支払時期等で変更を忘れないようご注意ください。

よく「いつから変更すればよいか?」
という御質問がありますが、
どのタイミングで天引きしているかによります。

会社によっては当月分を当月支払の給料で引き、
1か月預り金として処理する場合もあれば、
当月分を翌月支払いの給料から引く場合もあります。

これは特に法律的なルールはありませんので、
自社がどのようになっているかは、
きちんと整理しておくのがよいでしょう。
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★編集後記
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保険料変更は結構手間な作業で、
最近はソフトで料率を変更するだけ、
というところが増えていると思います。

誤って計算すると、修正も大変なので、
時期と金額をしっかりと確認して、
間違いのないよう処理をして頂きたいと思います。