令和2年度の最低賃金の改定!

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

先週のブログでも書きましたが、
2人目の子供が産まれ、
家の中の雰囲気が一気に変わりました。

上の子だけの時は、まずはその子ありきでしたが、
2人目がいるとパワーバランス?が変わり、
上の子に対する接し方も変わってきます。

職場内で異動があったり、入社があったりした時、
常にこうしたことが起きているはずなので、
定期的な異動などは空気を変えるのに効果大と感じました。

さて、本題です。

【今年10月からの最低賃金】

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

近県の改定については以下の通り。
※括弧書きは、令和元年度地域別最低賃金

東  京 1,013 (1,013) 令和元年10月1日~
山  梨 838 (837) 令和2年10月9日~
長  野 849 (848) 令和2年10月1日~
静  岡 885 (885) 令和元年10月4日~

新型コロナの影響もあり、今年度は据え置き説が有力でしたが、
結果、微増の県が多数となりました。

最低賃金そのものでの雇用はもとより、
社内で最低賃金を参考にして決めている制度など、
変更が必要な場合は改定にお気をつけください。

【いつから改定すればよいのか?】

これは、ごく稀にある相談ですが、
実務的には「賃金更改日を含む賃金計算期間の初日」
からの改定が一般的ではないかと思います。

法的には、例えば上記の山梨のケースで、
10月9日となっていることから、
10月9日以降の労働が対象となります。

その為、10月8日までは従前の837円、
10月9日から838円とすることで問題はありません。

しかし、計算期間の途中で単価を変えると、
計算上の手間が増えることが予想されるので、
例えば1日~末日の計算なら、10月1日に変更がよいと思います。

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★編集後記
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1円でも上げるというところに色々な意義があると思いますが、
実務上はこの1円の改定が結構な手間になるのも事実。

日本はまだ先進国の中では賃金水準が低いと言われている為、
最低賃金の動向に限らず、世界的な人材の獲得競争の中で、
賃金を上げていく必要は出てくるんだろうと考えます。

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