令和5年3~4月の社会保険料の変更

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

今年は花粉が多いと言われますが、
私も少し花粉症の症状が出るので、
早めに薬を飲んだりしています。

しかし、普通にほこりが舞っているような状況で、
鼻水やくしゃみはほぼないものの、目が真っ赤になったりします。

メガネは普段していませんが、花粉症用のメガネもあるようなので、
今年はそれを検討しないといけないかもしれません。。。

【令和5年3~4月の保険料等】
令和5年度の雇用保険料率および協会けんぽの健康保険料額表
(料率変更を反映したもの)が公開されています。

■協会けんぽ令和5年3月分からの保険料額表はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/http://m.mkmail.jp/l/i/nk/lmnzz9shnb70

令和5年度都道府県単位保険料率
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/

今回、健康保険関係については、介護保険料がアップ。
(1.64%⇒1.82%(+0.18%))
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/r4-3_04_siryou2-3.pdf

■令和5年度の雇用保険料率はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

雇用保険料は昨年10月の変更に続いてアップしています。

【いつから保険料を変更すればよいのか?】
これは「各社違う」というのが回答となりますが、
社会保険料について、一般的には
「当月分を翌月の給料から天引き」が多いようです。

例えば、今回3月に保険料率の変更となりますが、
そうすると、令和5年4月に支払う給与から変更、
というのが一般的と考えられます。

また雇用保険料(労働保険)については、
下記のようになっています。

「保険料算定期間中(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくても
算入してください」

(参考)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-07.pdf

つまり、どの時期に支払った賃金かというよりも、
各年4月1日~3月31日に働いた分に対して支払う
賃金ごとで考えるということになります。

例えば、月末締め、翌月10日支払いの場合、
4月10日に支払う分は、3月1日~3月31日勤務分なので、
前年度の保険料として計算することとなります。

【令和5年3月のweb通信のご案内】
【テーマ】『働きやすい職場の「コミュニケーション」のポイントは!?』
令和5年3月24日(木) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
ゲスト講師:増田 和芳氏(合同会社富士みらいクリエイション 代表)
web: https://fujimirai-creation.com/
参加費:無料

申込はこちらから↓↓
https://forms.gle/zTS8WUSJZDeYz1gU9

※web通信 前回のダイジェストです。

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★編集後記
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毎年、ついついうっかりしてしまいがちな保険料変更。
誤って計算すると、その後の修正などが非常に厄介なので、
適正に計算されるよう、ご注意頂ければと思います。

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