【令和8年度 最低賃金改定】山梨は1,113円、静岡は1,154円へ!
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
弊社は9月末決算の為、この時期くらいには、
来期の計画をあれこれと検討しています。
今回は計画にあたり、職員にも入ってもらい、
より全社的に動いていけるような計画にしています。
日頃のコミュニケーションは労務管理でも大切ですが、
より職員が能力を発揮できる環境づくりも、
同様に大切だと思っています。
【令和8年度 最低賃金改定(山梨・静岡)の概要】
厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した目安(全国加重平均55円引上げ)
を受け、各地方最低賃金審議会での審議を経て、令和8年度の全都道府県の
改定額が出そろいました。
厚生労働省 全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
全国加重平均は前年度(1,121円)から56円増の1,177円となり、
過去最高水準の引き上げが続いています。
山梨県・静岡県ともに国の目安額(56円)を上回る答申が行われました。
山梨県は目安を5円上回る61円アップ、静岡県は目安を1円上回る57円アップとなり、
近隣大都市圏への人材流出防止を意識した踏み込んだ改定となっています。
【短時間労働者の社保加入について再確認!】
現時点で社会保険に51人以上加入している事業所(特定適用事業所等)
においては、「短時間労働者(週所定20時間)」は下記の確認が必要です。
今回の改定により、両県ともに「週所定20時間」で契約を結ぶと、
最低賃金どおりの時給であっても月額8.8万円の基準を自動的に上回ります。
「週20時間未満に抑えるか」「社会保険に加入させて戦力化を図るか」の
判断がよりシビアになります。
【被扶養者要件についても要確認!】
年金事務所 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を
被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
パートタイマーについて「社会保険の扶養の範囲(年収130万円未満)で働きたい」
という方の雇用契約も再確認しましょう!
時給1,100円超の場合、週約22時間程度の勤務で年収130万円(社会保険扶養の壁)
に到達します(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)。
誤った認識が多いのですが、あくまで「現在の収入見込み×12月」での判断となります。
年末に働き控えをして、年収130万円未満に抑えても、正確には被扶養者としての
要件を満たさない可能性がありますので、その点も踏まえて確認が必要です。
【大幅な最賃改定は多くの確認が必要!】
最低賃金の大幅な引き上げは、単なる時給の変更にとどまらず、社内全体の
賃金バランスや就業規則の見直し、採用力の維持(扶養の確認など)に直結します。
給与規定の改定や助成金申請の可否など、実務面でお悩みの際はお気軽に
社会保険労務士法人シャインまでご相談ください。
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★編集後記
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前回記事に引き続き、詳細が出てきましたので、
続編のようなかたちでまとめてみました。
特に扶養にまつわる問題やトラブルが増えそうな
状況になってきていますので、労使でよく確認し、
認識違いのないようにしたいところです。
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