「週6日勤務」の注意点!?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

先週末の大雨で、静岡県のあちこちで大きな被害が生じており、
被害に遭われた皆様へお見舞いを申し上げます。

私自身も地域の消防団として活動しており、
近年の異常気象的な災害の被害は普通の準備・対策で
対応できるものではないと常々感じています。

労務管理もいざ、という時に何かするのは遅い。
予防的な観点で早めに色々手を打つのが重要です。

さて、本題に入ります。

【割増賃金とは?】

最近、労働時間、賃金の決定に関するご相談が多い中で、
いまだにダントツで指摘することが多いパターンが、
「週6日勤務時の給料の扱い方」です。

話の整理としては、まず割増賃金。
1日8時間、1週40時間を超えて働かせる場合、
通常賃金の1.25倍の支払いが必要になります。

つまり、時給1,000円の人が、1日10時間働いた場合、
8時間を超えて働く部分については、1,250円払わないと、
未払い賃金が生じている、というわけです。

1日はまだよいのですが、わかりづらいのは、
1週40時間超の割増賃金。

特に建設業やその関連産業は月~土日勤務が、
当たり前、という会社が多いと思います。
またそういう会社は割と「日給制」が多いです。

何が問題なんでしょう??

【「週6日勤務」の注意点!?】
例えば日給1万円で月~土日の週6日勤務の会社。
1日の労働時間が8時間と決められていた場合、
1週間の労働時間はどうなるでしょうか?

1日8時間×6日=48時間、ですね。

上記の通り、1週40時間超の労働の場合、
1.25倍の割増賃金が必要だとすると、
土曜日の勤務は割増賃金が必要です。

1時間単価は10,000円÷8時間=1,250円
1時間単価を1.25倍するので、、、
1,250円×1.25≒1,563円

1,563円×8時間=12,504円
土曜日は通常の1万円では足りないわけです。

これが1月で4週あれば、2,504円×4週=10,016円
が未払い賃金として毎月生じています。

【割増賃金の計算ミスは致命的!?】
こういった気づきづらい未払い賃金。
ひとつずつは少額かもしれませんが、蓄積することで、
非常に大きな問題になります。

上記額が1人であっても、今であれば2年間遡りで、
未払い賃金の請求ができますので、約24万円。
10人いれば、240万円の未払い賃金となります。

私は常々「最初の賃金設計が重要で、これがしっかりしていれば、
ある程度、問題が起きても対処しうる範囲の問題になる」
と経営者の方にお伝えしています。

計算の仕組みは一度作ってしまえば、何かない限り、
大きく変更することはないでしょう。
是非、現状の賃金設計を再確認して頂きたいと思います。

【令和3年7月のweb通信です】
【テーマ】『今更聞けない!?社会保険 基本のき』
令和3年7月20日(火) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
参加費:無料

お申込みはこちらから↓
https://forms.gle/RsGeT39JnUeswiH16

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★編集後記
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この4月以降、この手の相談が非常に増えています。
過去の賃金の請求期間が3年に伸びていることもあり、
これから割増賃金の未払い問題はより深刻になります。

気づいたらすぐにでも修正をして頂く必要があるので、
お困りでしたらお気軽にご連絡を頂ければと思います。

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