新型コロナウイルス対応は?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

今月は、毎週何かしらのイベントがある感じで、
非常に慌ただしく、お客様の仕事と並行しながら、
なんとか頑張っています!!

【コロナウイルスへの対応?】

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

(一般の方向け)というものもありますが、
今回は企業の労務管理の観点で確認します。

QAでポイントになるものをいくつかピックアップしてみます。

【就労の可否等】
新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合、
会社で判断をせずに、最寄りの保健所に
問い合わせしてください。

会社の判断で出勤を停止とする場合、
一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」
に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

基本的には、渡航者、接触者ともに、
同じ対応となります。

また就業制限等については、感染症法に基づき、
都道府県知事が行うことができることとなります

【休ませることが出来るか?(その他共通事項)】
発熱や呼吸器症状がある場合には、マスクを着用するなどの
咳エチケットを行い、あらかじめ保健所に連絡のうえ、
速やかに医療機関を受診し、その指示に従ってください。

感染の疑いがあることをもって休ませる場合は、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、
休業手当(平均賃金の6割)を支払う必要があります

年次有給休暇を使えるかという点については、
使用者が一方的に取得させることはできない為、
原則として使うことができません。

労働者本人が自主的に休む場合は、
通常の病欠扱いとなります。

例えば熱が37.5度以上あることなど
一定の症状があることのみをもって
一律に労働者を休ませる場合は、
「休業手当」の支払いが必要となります。

【全体として、対応の注意】
個人的な印象としては、季節性インフルエンザの対応に
近い感じがしています。

病気に関する関係は、基本的に会社で判断せず、
医師や保健所など、適切なところで判断を仰ぎ、
それに従って措置を取るのが原則です。

—————————————————
★編集後記
—————————————————
かなり大騒ぎになってしまっている
今回の新型コロナウイルス。

国内で大きな就労の問題にならないよう、
祈るばかりです。

※本記事の記載内容は、公開当時の
 法令・情報等に基づいています。

≪免責事項≫
本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を
払っていますが、その内容について保証するもの
ではありません。本ウェブサイトの使用ならびに
閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。