『未払い賃金』を防ぐ為に大事なことは?!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

衣替えということで、今日から上着を着ます。
毎年、この時期のクリーニングがとても面倒で、
何とかしてほしい問題のひとつです(笑)。

【給与に関する相談が増加!】

「働き方改革」を受けて、労働時間の相談や
賃金関係の相談が非常に増えています。

そんな中で「賃金台帳」などを確認させて頂くと、
色々に問題が見えてくることがあるのですが、
その中でも怖いのが「残業代に対する賃金」。

企業独自のルールで支払いが行われていることが多く、
社員側もそれで納得している(?)ケースが多いですが、
実際、問題として表面化した時には、非常に怖い部分です。

【まずは「未払い賃金」を防ぐこと!】
残業(法的には「時間外」といいます)が多い会社、
もしくは残業がしっかり把握できていない会社について、
割とよく見られるのが「割増賃金見合い」の手当て。

名前も色々で、よくあるものとしては、
「営業手当」「職務手当」「特別手当」など。

この方法はしっかり手順を踏めば可能ですが、、
問題は、そもそも支払っている金額が、
「実際の残業時間分をカバーしていない場合」です。

【具体的な「金額」で考える!】
時間給の方で考えた場合、例えば時給1,000円の社員が、
1週40時間、1日8時間を超えて働いた場合、
原則として1.25倍、つまり1,250円の支払いが必要です。

この社員が1日12時間働いたとすれば、
8時間を超える部分は4時間ある為、残業に対しては、
4時間×1,250円=5,000円の支払いが必要です。

月給者である社員も、基本的な考え方は一緒ですが、
多くのケースで3~5万円程度の手当てで、
残業はすべてカバーするような設計をしています。

月給者の割増賃金計算についても、
いくらかパターンがありますが、
基本は下記を参考にしてください。

厚生労働省 しっかりマスター労働基準法「割増賃金編」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0139/1618/2013327144331.pdf

※上記ページより抜粋

こういうケースは、よくよく計算してみると、
毎月数万円単位で未払い賃金が発生しており、
早急に改善が必要です。

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★編集後記
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働き手不足の時代に突入すると、
賃金や労働時間など、今まで曖昧な部分も、
働き手からの指摘を受ける場面が多くなります。

言われて気づく前に、手を打てる部分はしっかり打って、
働き手をしっかりと迎え入れられる体制づくりを、
早め早めにやっていくことが大切だろうと思います。

※本記事の記載内容は、公開当時の
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