年次有給休暇の管理簿、作ってますか?!

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

このところ急に寒くなり、暖房が必要になりました。
子供達も風邪の症状が増えてきて、
私も健康管理をより気を付けたいと思います。

いつも思いますが、健康管理も予防が大事ですが、
会社の経営も数字や社内の様子などがおかしいと
いかに早く気づいて、手を打つかが重要ですね。

【年次有給休暇と管理簿】

厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

先月からスポットの労務管理の相談が結構ありますが、
そこで必ず確認するのが「年次有給休暇(以下「年休」)について。

私もかなりの頻度で、あちこちでお話をさせて頂いていますが、
まだまだ制度に関する勘違いや誤った運用が多いです。

年休の日数等については、過去に動画で解説していますので、
こちらを参照してください。

セットでとても大切なのが年休管理簿になり、
こちらも作成が義務となっています。

【年休管理簿とは?】
『使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、
 3年間保存しなければなりません。』

ここでポイントになるのは次の3つです。
①基準日
年休を付与する日です。

年休は入社から6カ月で付与するルールなので、
例えば4月1日に入社した場合、10月1日が基準日で、
これはその後も同様になります。

②取得日数
①の基準日から1年以内に、実際に年休を使用した日数です。
一定の要件を満たしている場合、これが5日以上必要になります。

③年次有給休暇を取得した時季
②の具体的な時季(日付)です。

年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて
調製することができます。

また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、
システム上で管理することも差し支えありません。

【中小企業の場合、どう対応するか?】
一番わかりやすいと思うのは、各社員ごとで毎年1枚、
管理簿を作っていくという方法です。

実務上、年休を申請したかどうかで社員とトラブルになることも
割とあるので、申請様式などを作って、申請した記録を残すと、
そういうトラブルは防げると思います。

その他、年休管理用のソフトや給与ソフトにそうした機能が
ついている場合もあるので、そうしたもので管理するのも
よいと思います。

ただし、パソコンが苦手な方の場合、最初の個人ごとの管理簿が、
一番すっきりしてわかりやすいように思います。

【令和3年11月のweb通信です】
【テーマ】『知っておきたい 中小企業のハラスメント対策!』
令和3年11月25日(木) 14時~15時
参加費:無料

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前回のweb通信のダイジェストです。

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★編集後記
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この時期は年度の途中ということか、
割とスポットの相談業務が多くあるように思います。

そんな中で今でも多いのが「年次有給休暇」関係の相談。
今回の内容は、零細企業でも対応が必要なので、
出来ていなければ、是非確認をしてください!

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