10月からの新制度、出生時育児休業とは?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

9月に入り、運動会などはじめ、
週末の行事が増えてきました。

皆さんもそうだと思いますが、
週末に予定が入ると、時間の経過が異常に早い。

この勢いで年末がやってきそうなので、
日々をきちんと過ごしていきたいところです。

【令和4年度施行の育介法改正】
厚生労働省 育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf

このところ1~2年に1度法改正がある育介法ですが、
令和4年は2段階で施行され、内容的にも
かなり大きな変更となります。

細かく見ると、色々と変更があるのですが、
大きな軸としては、下記2点と言えるでしょう。

① 1歳までの育児休業が2回取れる
② 産後8週の育休の制度が変わる

今回はそのうちの②を取り上げてみます。

【出生時育児休業とは?】
出産をした母親は「産後休業」ということで、
産後8週間(約2カ月)休業することが出来ます。

この期間に、一般的には父親になる労働者も
休むことが出来る権利となるのが「出生時育児休業」です。
通称「パパ休暇」とも呼ばれています。

今までもこの期間、父親は休むことが出来ましたが、
制度が下記のように変わります。

変更前:産後8週内、1回休むことが可能

変更後:産後8週内で4週間、2回に分けて休むことが可能
    また労働者の申出によってその間、勤務も可能

図としては下記のような感じです。

日数を比較すると、変更前は最大56日間休むことが出来ましたが、
変更後は4週間(28日間)しか休むことが出来なくなりました。

また、変更前は1回しか取れませんでしたが、
変更後は、最初に申し出るタイミングで、
2回に分けて申請することが出来るようになりました。

変更後については、休むといっている期間についても、
労働者の申出を受け、会社と合意した場合、働けます。
これを行う為には労使協定の締結が必要です。

もう一つのポイントとして、「産後8週以内に終了すること」。
産後8週を超えて休む場合には、通常の育児休業の、
1回目を取得した、という取扱いになります。

またこの期間は、通常の育児休業と同じように、
育児休業給付や社会保険料の免除の対象となり得ます。

【実務的にみると、どうか?】
最近、妻が出産するという男性労働者の育児休業は、
政府の後押しがきっかけというよりも、
自発的に増えている感じがします。

話を聞いていると、割と出産する妻の希望がある、
というケースもかなり多い感じがしています。

困っているのは、現場系の仕事が多い男性労働者の離脱で、
中小企業はかなりギリギリで回している中、
数週間でも抜けられるのは厳しいというのが本音のようです。

私も小さな子を持つ父親として、確かに子供との時間は、
一生戻ってこない貴重な時間というのはつくづく感じるところで、
働くことが大切とはいっても、非常に悩ましいところでしょう。

現状は育休給付が通常賃金の7割程度の支給なので、
生活への影響の観点から休めないという話もありますが、
育休給付を10割へ引き上げるという案もあるようです。

大きな傾向として、出産に関わるタイミングで、
男性労働者も一定の休業を取るというのが自然になりそうなので、
今後は、そうなることを想定した取り組みも必要になる気がします。

【令和4年9月のweb通信です】
【テーマ】「令和4年度 育介法改正 実務対応②」
令和4年9月20日(火) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
参加費:無料

申込はこちらから↓↓
https://forms.gle/zHByVqtq76GnC7Wo9

※web通信 前回のダイジェストです。
https://youtu.be/C_YoSXukmfo

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★編集後記
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育児休業に関しては、取得の問題もありますが、
復帰時の働く場所の問題もあったり、中々複雑です。

ただし、親として出生近辺の子供との時間は、
かけがえのないものなので、休業を取るという流れは、
広がっていくんだろうな、と感じています。

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