雇用調整助成金【5月18日版】

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

雇用調整助成金、一旦大きく変更して、
制度自体はここである程度落ち着く感じが
しています。

【5月19日に変更の詳細発表!】

厚生労働省
『助成額の算定方法を大幅に簡略化し、
 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します』
https://www.mhlw.go.jp/content/000630379.pdf?fbclid=IwAR3VLVuInTtaiJ7VO1t3LyvyH4pCjVUzFZ7D-xYYM6GaOfHIsZ2c0VsR0kE

もう日本語としても読むのが大変なタイトル(笑)。

大きい方向としては、こんな感じでしょうか?
① 「大体」の労務管理を認める。
② 計画や申請など、出すべき書類をほぼなくす。
③ (書いていませんが)上限額引き上げ(8,330円⇒15,000円?)

【どう対応していくべきか?】

色々な変更が出ていますが、社労士としても、
これをすべてカバーすることは難しいです(笑)。

弊社としましては「原則論でいく」、
「揃えるべきものも基本揃える」をしておき、
簡略化されたところはそれに揃えるのがよいと思います。

様式も変わってしまった場合であっても、
従前のものは受け付けると聞きました
(管轄のハローワークからの話)。

結局、支給後に審査があったりする場合、
揃えるべき書類の確認はなされますので、
出来るだけ整理して揃えておくべきでしょう。

【現状、支給額はどうなっているか??】

これから変わるかもしれないので、
混乱の原因になるかもしれませんが(笑)、
原則的な支給額の整理をしてみます。

また5月1日に10/10要件が出ているので、
こちらを具体額も合わせてみてみます。

支給される額について、基本的な金額は
「すでに会社ごとに決まっています」。
これがまずわかりづらい。

図にあるように、昨年の労働保険の
計算の時に使う数字が用いられます。
前年度1年間に、雇用保険被保険者に支払われた
金額を各月の平均雇保被保険者数で割ります。

「9/10払います」と言われると、
「社員に払った額の9/10?」と思いますが、
そうではなく、上記で出た額の9/10です。

仮に2,000万円を月平均5人に支払っていた場合、
約16,000円という額が出ます。
これが「助成金で使う平均賃金額」です。

実際はこちらで計算します↓
新様式特第7、8号 支給申請書(休業等)、助成額算定書

【9/10?10/10?】

これは私も間違って理解していました(笑)。

まず9/10。
中小企業で解雇等をしていない場合。
計算がまたわかりづらい。

例えとしてちょっと適切ではないですが、
わかりやすく時給1,500円で8時間勤務に対する
補償を考えてみます。

通常の勤務をすれば12,000円受け取れますが、
6/10までは90%の支給で、6/10以上が100%になります。
具体的に計算してみます。

《60%まで》12,000円×0.6×0.9=6,480円

《60~100%まで》12,000円×0.4×1=4,800円

《総額》6,480円+4,800円=11,280円
 ⇒結果的に、上限8,330円を超えているので8,330円。


次に10/10。
これはさらに「都道府県等の自粛要請に応じた場合」
(その他、細かい要件もありますが)。

この場合はそのまま支給される額と上限8,330円を比較し、
低い金額が支給されます。
例は10/10となっても8,330円の支給となります。

結局、8,330円の上限額があると、ほぼそこで
ストップすることも判って頂けると思います。
次回は、この上限額に触れることになりそうです。

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★編集後記
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ただでさえ難しい日本語に、ややこしい計算が入り、
社労士でさえ理解が難しい世界に入っています。

最近、ハローワークの方とも話をしましたが、
国の考える「簡素化」は大学受験が高校受験になった、
くらいの感じで、どうせするなら小学校の宿題くらいに
してもらう必要があると思いました。

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