弁護士 村本浩先生の研修を受講しました!

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

先週、忘年会の話を少し書きましたが、
12月は割とその関係の集まりも多く、
お店に行っても少し活気がある感じがします。

ですが、報道によれば「忘年会不要論」が増えているようで、
飲食店はまだまだ戻っていないと感じているようです。

ここ数年、そうしたものもやっていなかったことから、
元々、忘年会などに批判的だった方達の意見を、
覆すのは難しいんでしょうね(笑)。

そういう意味でも新型コロナが残した色々な爪痕は、
これからも残っていくと感じる一つの話です。

【弁護士 村本浩先生の研修を受講しました!】
定期的に開催している勉強会で大阪の弁護士 村本浩先生
の研修を受講しました。

岩谷・村本・山口法律事務所
http://www.uberrima-fides.jp/

色々な先生の研修を受けますが、村本先生は「実務で非常に有効」
な内容が多いので、今回もとても楽しみに参加しました。

今回のテーマは「懲戒規定の適用事例」ということで、
社労士としては非常に微妙で難しい内容です。

そもそも「懲戒」とは「企業秩序に違反する行為に対して、
企業が労働者に課す制裁罰」となり、簡単に言えば、
「社内の秩序を乱す行為を罰します」という話です。

この内容の何が難しいかというと「まず会社にルールがあるのか」
というところから始まり、実際に問題が起きた場合に、
「どのくらいの処分をするのか」というレベル感があります。

よく懲戒の事例でお伝えするのが「遅刻数回して、懲戒解雇」
が有効になるかと言えば、やはり厳しいと言わざるを得ず、
それは「行為と処分のバランスが取れていない」という話です。

過去の裁判例などで「こういう行為に対し、こういう処分は有効」
という内容も多い為、そういった内容を参考にしながら、
処分のレベルを決めることになります。

今回の研修では「こういう事案に対して、こういう処分がよいのでは?」
を裁判例などを参考に学んでいきました。

【実際の懲戒事例の検討】
例えば社内で「問題行動を起こす社員がいた」とします。

この場合、その具体的な行動を確認しながら、
懲戒の実施を検討していくわけですが、
まずは口頭注意などから行い、改善の状況を確認します。

口頭注意で改善されればそれでよいのですが、
それでも改善されない場合、「注意・指導」について、
書面の発行を検討します。

この時に内容のレベルにもよりますが、規則にある服務規定
(社内ルール)に抵触している場合、その内容も書面に記載します。

それでも改善が行われない場合、懲戒の実施を検討しますが、
この処分を決定する時に、上述のように「どういう処分にするか」
がとても難しいです。

この処分が厳し過ぎたりすると、それが逆に問題になることもある為、
処分の手続きも含めて、どう進めていくかをしっかり検討します。

社労士としては、この懲戒の判断のところでアドバイスすることも多く、
最終的に裁判などになっても問題にならないように、
妥当な進め方を会社と一緒に考えることになります。

今回の研修でも「こういう問題が起きた場合、こういう対応を行った」
「こういうケースの場合は、このくらいの処分が妥当と考えられる」
というような具体的な内容を知ることで、あらためて難しさを感じました。

法律が複雑化していることに加え、問題への対応も難しくなっており、
この辺りの問題を起こさせない体制づくりに合わせて、
問題が起きた場合の初動対応をしっかりするのがとても大切です。

今回の内容も、お客様に共有しながら、
出来るだけ問題が起きない対応方法をお伝えしていきたいというところです。

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★編集後記
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最近のトラブルは、本当に複雑な内容が多く、
こじれる事案も多いので、割と小さな問題であっても、
丁寧に対応しておくことが大切だと考えています。

「安心して働ける職場」という意味において、会社も労働者も
ルールを自覚し、それをきちんと運用していく事が大切なので、
そういった基本的なことも改めて確認していきたいと思います。

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