パワハラ法に取り組む会社側の注意点とは?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

コロナの蔓延防止措置が急速に収束に向かい、
接触者に関する取扱いなども変わるようで、
世の中の状況も少し変わりそうです。

ウクライナの紛争の影響で、エネルギーの問題もあり、
原材料の高騰など、社会的には厳しい話あり、
経済自体はまだまだ復調には程遠そうな感じもします。

私自身も、法改正や社会の実態をよく見て、
色々な提案ができるように柔軟に対応できる
能力を磨いていかないといけないと感じています。

【4月に施行されるパワハラ法とは?】

厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

大企業ではすでに施行されていた「パワーハラスメント防止措置」が、
令和4年4月から中小企業でも義務化されることになります。
まず「パワーハラスメント」の定義の確認です。

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素を全て満たすものをいいます。

つまり、①~③のどれかから外れれば、
パワーハラスメントには該当しないことになります。
また重要なのは下記の内容(指針)です。

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる
適正な業務指示や指導については、該当しません。

また同じく指針の中で下記にも触れています。

判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち
同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、
終業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような
言動であるかを基準とすることが適当である。

例えば、同じような状況下に10名が置かれた場合に、
1人だけが「パワハラを受けた」というような場合は、
「平均的な労働者の感じ方」として当てはまらない可能性もあります。

【会社が講じる措置と問題点は?】
以下の4点が、会社で講じるべき措置となっています。
◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
◆ そのほか併せて講ずべき措置

詳細は過去の記事にあるのでご参照ください。

令和4年4月 中小企業で始まるパワハラ法とは?

パワハラ法で必要な対応とは?

ここで確認したいのは「パワハラが社内で起きたら問題」
ということではなく「パワハラがあった場合の対応」が
重要だということです。

日常的な注意・指導の中で、個々に「パワハラ」と
感じる場面はあるかと思います。

その相談が会社にあった時に「どのように対応していたか」が、
会社が法的な措置を講じていたかのポイントとなります。

例えば、相談があったにもかかわらず特段の対応を取らなかった、
明らかなパワハラ行為が認められるにもかかわらず、
必要な措置(対策、懲戒、人事異動等)が行われなかった、など。

どこまでがパワハラで、どこからがそうでないのか、
というような話になりがちですが、会社全体で、
「こういうことは問題になり得る」という認識を持つこと。

そして、「そうした問題が起きない為にはどうするか?」
ということを考えていく事が大切で、それは結果的に
「会社の生産性や職場環境の改善」に繋がっていきます。

中小企業としては「そんなこと言っていたら仕事にならん」
という声も聞こえてきますが(笑)、人手不足の時代、
こうした職場改善の取り組みは無視できない状況になっています。

【令和4年3月のweb通信です】
【テーマ】『中小企業の労務管理あるあると対策!』
令和4年3月22日(火) 14時~15時
参加費:無料

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※web通信 前回のダイジェストです。

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★編集後記
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パワハラに対してはアプローチの仕方が非常に難しく、
相当に根の深い内容と考えています。

人手不足の時代、いかに生産性をあげるか、
ということを考えると、こうしたことへの取り組みも、
今後はより重要になってくると思います。

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