令和4年4月 中小企業で始まるパワハラ法とは?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

お陰様で新年明けてから目いっぱい仕事させて
頂いております。

また新型コロナ(オミクロン型)が一気に広まり
1~2月はその影響が大きく出そうなので、
皆さまも公私ともにお気をつけ頂ければと思います。

【中小企業でも始まるパワハラ法とは?】
最近、業種や規模に関係なく相談に出てくる
「パワハラ」というワード。

正式な呼び方は「パワーハラスメント」。
新型コロナではないですが、多分、会社からすると
相当得体の知れないもの、ではないかと思います。

対策は必要ですが、まずは「何か?」を知ることが、
非常に重要なことだろうと思います。
まずは「敵を知ること」です!

厚生労働省 あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

コンテンツが非常に大量にあるので、
どこを見ればいいのか悩みますが、
まずはパワハラの定義を押さえるのが大切です。

言葉の上でのパワハラの定義です。

職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で
行われる適正な業務指示や指導については、
職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

【具体的にパワハラとは??】
職場におけるパワーハラスメントについて、
代表的な言動の類型として6つの類型があります。

また具体例です。

よく言われることとして、性的嫌がらせ(セクハラ)、
出産育児に対する嫌がらせ(マタハラ)は、
そもそも職場になくてよいもです。

しかし、パワハラは業務上の指導や遂行にあたって
起こりうるものなので、行き過ぎた言動などが問題になりますが、
その線引きがとても難しいということです。

同時に難しいのが、パワハラをしている本人は、
パワハラをしているという自覚がないことが多いようで、
そもそも問題行動と感じていない場合もあり得ます。

次回以降で、もう少し具体的な内容を確認したいと思います。

【令和4年1月のweb通信です】
【テーマ】『中小企業向け人事制度「A4一枚評価制度」』
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★編集後記
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今回触れませんでしたが、近年の労働相談で、
ダントツに多いのが「いじめ・嫌がらせ」で、
いわゆるパワハラになっています。

今後、職場環境の改善は人手不足対策で重要ですが、
このパワハラに対する防止意識をどう高めるかも
非常に重要なポイントだろうと思います。

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