年収の壁 「一時的な収入変動」の証明書について

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

政府の動きが慌ただしく、政界もバタバタしているようで、
今年から来年にかけて、色々と起こりそうな予感ですが、
現場にいる我々はいいように振り回されます(汗)。

8月頃に取り扱いが変わった業務改善助成金も、
今、数社、手をかけていますが、こちらもやってみないと
わからないような話も多く、少し手間取っています。

緊急なものは仕方ないとしても、見えているような話は、
もう少し大枠で、国民を振り回さないような、
方針を打ち出しながら、しっかり手を打ってほしいものです。

今回の話題もその一環です。

【年収の壁 「一時的な収入変動」の証明書について】
協会けんぽ 事業主・加入者のみなさまへ
「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/#a9

まず様式です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat590/hihusyoumeisyo2311w.docx

セットでQAが出ていましたので、内容を見ると、
下記のタイミングで証明書を使うということのようです。
①新たに被扶養者の手続きをする場合
②毎年行われる被扶養者の収入確認
 ※協会けんぽの場合、今年12月に提出
QA
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat590/hihuqa2311.pdf

いくつかポイントになる部分がありましたので、
その辺りを触れておきたいと思います。

Q1-5 、「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらまで?
⇒上限額ははっきりしないが、一時的と判断できないものは認めない。
かつ、被保険者収入等を上回る場合は、被扶養者認定を取り消す。

Q1-6 「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として
 連続2回までを上限とすることとされているが、具体的には何を以て「1回」「連続2回」と数えるのか?
⇒新たに被扶養者として認定するところで1回。
また少なくとも年1回は被扶養者の要件(年収)を確認することが望ましいので、
連続する2年間の各年における収入確認で「連続2回」と考える。

Q1-8 どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められるのか。
⇒一時的な時間外(残業)手当、臨時的な繁忙手当などが想定される。
逆に基本給増、恒常的な手当の新設は認めない。
・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加

Q3-1 事業主の証明はいつ、どこに提出するのか。
⇒新たに被扶養者の認定を受ける際など。
各保険者の被扶養者の収入確認のタイミングに合わせて、被扶養者の
勤務先の事業者から一時的な収入変動である旨の証明を取得する。

…(当然ですが)全体として、「年間収入の見込みが恒常的に 130万円以上となることが
明らかであるような場合には、被扶養者に該当しなくなることとなります。」
という記載が、あちこちにありますので、あくまで「一時的な措置」という点は再確認ください。

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★編集後記
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結局、制度の根本から見直さず、つぎはぎのような対応なので、
全体として、これでどの程度影響がでるのかわかりませんが、
面倒な対応が増えているというのは事実です。

これと別に年収の壁を補填するようなキャリアアップ助成金もあり、
更に事務手続きが大変なので、それどころではない、
という会社も多いのが実態ではないかと思います。

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