協定の当事者の注意点とは?②

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

年度末~年度頭は手続き業務も増えますが、
なんとなく雑多な業務が増え、
業務全体がなかなか進まない状況に陥りがちです。。。

【過半数代表者を選出する為の正しい手続き?】

厚生労働省 『36協定の締結当事者となる
過半数代表者の適正な選出を!』
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf

協定などを作成する際に大切なポイントとして、
過半数代表者をどのように選出するかも、
実務上は非常に重要です。

しかし、中小企業ではこの辺りが中々理解されず、
過半数代表者の選出が不適当なことも多く、
選出方法に問題があれば、作成書類も無効になり得ます。

【過半数代表者を選出する際の注意点】
まずは「何をする為の」代表者であるかを
明らかにしておくことが大切です。

過半数代表者を選任する場面としては、
協定や就業規則の意見書が主な場面となるでしょう。

今回は「協定」、今回は「就業規則」など、
過半数代表選出の目的をはっきりとしてください。

主的な方法?】
選出手続きは「投票、挙手」などが原則で、
労働者の過半数がその人の選任を指示していることが
明確になる手続きが必要です。

過半数の範囲には、正社員だけでなく、
パートタイマーや管理監督者も含まれている為、
選出時の範囲の確認も必要です。

また絶対にやっていはいけないこととして、
「会社側が指名する」という行為です。
過去に会社が指名したということで、
協定無効と判断されている事例もあります。

こうした手続きは中小企業が
非常に苦手とするところですが、
今後は十分に注意をした上で
対応をして頂きたいところです。

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★編集後記
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過半数代表者の選出手続きも、
中々難しく、しかし重要なものです。

今後、協定書の重要性は非常に高まるので、
弊社も関与先様への案内などは、
これまで以上にしっかりとやっていこうと思います。