中小企業で同一労働同一賃金を考える!?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

お盆休みもあったせいか、8月はあっという間!
秋以降も予定が埋まりつつあるので、
それらに向けて、今年も頑張ります!!

【中小企業と同一労働同一賃金!?】

厚生労働省 
『パートタイム・有期雇用労働法が施行されます』
https://www.mhlw.go.jp/content/000536883.pdf

法律の概要は前回記事で触れています。
中小企業も無視できない「○○」とは!?

簡単に言えば「同じ仕事なら同じ賃金、
違う仕事でも、その仕事に応じた賃金の
バランスをとってください」ということ。

まずやっておきたいことをちょっと考えてみます。

【① 雇用区分と条件について】
中小企業に限らず、多くの日本の会社は
「あなたは正社員、あなたはパート」と、
仕事の中身より、まず「呼称」が先にきます。

次に「呼称」に応じて、なんとなく、
「処遇」が決定されています。
自社を考えてみてください。

「正社員だから手当をつけよう」
「パートだからこれはやらない」
こんな感じのことが日常的にないでしょうか?

まず、働いている方達の区分を確認し、
その待遇を一度整理したいところです。

次に、その区分ごとの仕事をなんとなくでよいので、
確認してみます。

正社員はやっていて、非正規はやっていないこと。
こういうところを「賃金の差」として、
ハッキリさせていくことが大切です。

【② 手当について】
厚生労働省「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」
https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf

最近の裁判の中でも「パートに賞与、退職金を払いなさい」
というものも出てきており、これまでの考えでいくと、
結構信じがたいことが起きています。

必ず賞与、退職金が必要かはともかく、
そういう方向で考え方が進んでいるのは事実です。

身近なもので考えると、毎月の賃金で支払う「手当」。
これは結構大切です。
仕事に関する「役職手当」「資格手当」などは、
正社員と非正規で一定の差が明確にあると思われ、
取り扱いはわかりやすいと思います。

今回、まず問題になっているのは、
「通勤手当」のように仕事に関係ない手当。
非正規に支払わないのは難しくなります。

—————————————————
★編集後記
—————————————————
難しい言葉が並ぶうえ、内容も難しいですが、
実は自然にやっていることを整理してみると、
結構、自然とできている部分も多いと思います。

日本はあまり契約感がない風土ですが、
雇用の場面においての契約感は重要視される為、
感覚的にも慣れていく必要がありそうです。

※本記事の記載内容は、公開当時の
 法令・情報等に基づいています。

≪免責事項≫
本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を
払っていますが、その内容について保証するもの
ではありません。本ウェブサイトの使用ならびに
閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。