中小企業も無視できない「○○」とは!?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

わりかし研修には多く出ていますが、
今月は結構、特別な月となりました。
今回はその一編のお話です。

【同一労働同一賃金!?】

厚生労働省 
『パートタイム・有期雇用労働法が施行されます』
https://www.mhlw.go.jp/content/000536883.pdf

いきなり専門用語の連発となりましたが、
法的に「パートタイム=短時間労働者」
「有期雇用=契約期間がある労働者」のこと。

今回の働き方改革では、これらに派遣労働者を入れ、
この3つを「非正規労働者」として、
大きく保護を図ろうとしています。

その軸となる考え方が「同一労働同一賃金(以下、「DD」)。
今回は具体的にどんな考え方かを整理してみます。

【社員の給与額の理由は?】
このDD、とても一言では説明が難しいですが、
簡単にいうと「各社員の給料の説明ができるか?」です。

たとえば、自社の社員の給料の決め方を考える時、
正社員は何を基準に考えますか?
またパートタイマーはどうですか?

「正社員=業界相場」
「パートタイマー=地域のパートの求人相場
かなり多くの場合、こんな感じではないでしょうか?

また入社してからも、「正社員=月給制」、
「パートタイマー=時給制」という傾向は多く、
これらはその「雇用の仕方」が理由だと思われます。

本来、給料は「仕事の内容」「能力」「成果」
などで決められるべきだと思いますが、
意外とそうでない場面が多いということです。

【社員から説明を求められる?】
「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
 
 非正規雇用労働者は、「正規雇用労働者との待遇差の
 内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることが
 できるようになります。
 
 事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、
 説明をしなければなりません。」

非常にグサッと来る内容です。
非正規労働者から、正社員との給料額などの差について、
説明を求められたら、説明してくださいということです。

これは中小企業に限らず、大企業であっても、
きちんと出来ていないところが多いようで、
今、一気に準備を進めているようです。

そしてこの法律は中小企業においても、
2021年4月から開始されます。

次回、どんな対策が必要になるかを、
少しまとめてみようと思います。

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★編集後記
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DDは今までの日本の労働慣行には
なかった内容で、現場も非常に混乱しています。

この混乱が、準備をしていない中小企業を襲えば、
ますます労使トラブルが増える懸念が起こっています。

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