令和4年度最低賃金と助成金

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

お盆休みにはいるタイミングで台風。
今年も水害はどこでどんな風に起こるかわからないので、
各社十分に準備を行って頂きたいと思います。

【令和4年 最低賃金について】
厚生労働省 令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html

示されている金額の目安は下記の通り。

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の
全国加重平均の上昇額は31円(昨年度は28円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
また、引上げ率に換算すると3.3%(昨年度は3.1%)となっています。

【最賃アップのポイント】
今回の賃上げのポイントについて、「令和4年度地域別最低賃金額改定の
目安に関する公益委員見解」から引用してみます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000972068.pdf

「労働者の生計費については、関連する指標である消費者物価指数を
見ると、「持家の帰属家賃を除く総合」は今年4月に 3.0%、
5月に 2.9%、6月に 2.8%(対前年同月比)となっており、
とりわけ「基礎的支出項目」といった必需品的な支出項目に
ついては4%を超える上昇率となっている。」

「必需品的な支出項目を中心とした消費者物価の上昇に伴い、
最低賃金に近い賃金水準の労働者の中には生活が苦しくなっている者も
少なくないと考えられる。」

「中小企業景況調査では、令和2年4~6月の▲66.7 から
今年4~6月には▲19.4 となっているように、コロナ禍からの
改善傾向が見られる。」

「宿泊業, 飲食サービス業」では、現在もコロナ禍の影響が見られ、
今年1~3月期の売上高経常利益率は▲4.5%となっている。」

「足下では、国内企業物価指数が9%を超える水準で推移している中で、
多くの企業では十分な価格転嫁ができず、企業経営は厳しい状況にあると
考えられる。」

最低賃金について、政府が「できる限り早期に全国加重平均が
1000 円以上」となることを目指していることも踏まえれば、
可能な限り最低賃金を引き上げることが望ましい。

「企業の経営状況にかかわらず、労働者を雇用する全ての企業に適用され、
それを下回る場合には罰則の対象となることも考慮すれば、
引上げ率の水準には一定の限界があると考えられる。」

一部業種を除き、コロナの影響から復調しつつあり、
直近の物価上昇を踏まえれば、賃金の底上げをしないと、
生活が苦しい働き手の改善がなされないのでは、と指摘しています。

また国に対して以下のような要望も出されています。
「今年度の目安額は、コロナ禍や原材料費等の高騰といった企業経営を
取り巻く環境を踏まえれば、特に中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の
点で厳しいものであると言わざるを得ない。」

「中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性
については労使共通の認識であり、生産性向上の支援や官公需における
対応を含めた取引条件の改善等に引き続き取り組むことを政府に対し要望する。」

【最賃上昇に対する助成金は?】
昨年度も大幅な上昇をするにあたり「業務改善助成金」
を用いられる場面は多くあったと思われます。

業務改善助成金 リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000939651.pdf

業務改善助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金
(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を
支援する助成金です。

この助成金「生産性アップ」というのがポイントで、
何かしらコストをかけて業務改善を行い、
そのコストを補助してくれるというものです。

助成金については、また改めて紹介したいと思います。

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※web通信 前回のダイジェストです。

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★編集後記
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大方の見方で、今年も30円近い最賃アップが
見込まれていましたが、その通り進み、
物価高との非常に難しい板挟みとなりました。

厳しいとはいえ、決まったものに対して
対応をしていかなければいけない為、
あらゆる手段の検討を行っておきたいところです。

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