【令和8年(2026年)4月改定】雇用保険料率が引き下げへ!中小企業が押さえるべき給与計算の注意点

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

寒暖がまだ微妙な時期ではありますが、
雨が降ってもそこまで冷え込むことが減った気がします

新年度も間近で、制度もいろいろ動きがありますが
今回もそんな一つになります。

【【令和8年(2026年)4月改定】雇用保険料率が引き下げへ!】

新年度となる4月は、人事労務の担当者や経営者にとって
法改正や各種料率の変更が重なる慌ただしい時期ですね。

今回は、令和8年(2026年)4月1日から施行される「雇用保険料率の変更」について解説します。
社会保険料の引き上げニュースが多い中、今年の雇用保険料率は「引き下げ」となります!

企業にとっても従業員にとっても嬉しいニュースですので、
しっかりと実務上のポイントを押さえておきましょう。

【1. 令和8年度の雇用保険料率は「0.1%」の引き下げ】

令和8年4月1日から、雇用保険料率が全体で1.35%(一般の事業の場合)となります。
令和7年度の1.45%から0.1%の引き下げです。

引き下げられた0.1%分は、「労働者負担」と「事業主負担」で
0.05%ずつ等分して軽減されます。

💡 農林水産・清酒製造業、建設業の場合
農林水産・清酒製造業:全体1.55%(労働者0.60% / 事業主0.95%)
建設業:全体1.65%(労働者0.60% / 事業主1.05%)

【2. なぜ引き下げられるの?】

雇用保険料は主に「失業等給付」「育児休業給付」
「雇用保険二事業(助成金など)」の3つの財源に分かれています。

近年、男性の育休取得促進などで「育児休業給付」の支出は増えていますが、
一方でベースとなる「失業等給付」の積立金など、雇用保険財政全体が
比較的安定していると判断されたため、失業等給付分の料率が見直され、全体の引き下げに繋がりました。

わずかとはいえ、企業の法定福利費の削減となり、
従業員の手取り額も少しアップすることになります。

【3. 実務対応の最重要ポイント:いつの給与から変更する?】

給与計算において最も気をつけたいのが
「新しい料率をいつの給与から適用するか」というタイミングです。

原則として、新しい雇用保険料率は「4月1日以降、最初の賃金計算期間」
対する給与から適用されます。

貴社の「締め日」と「支払日」のルールによって適用開始月が変わるため、
以下の例を参考にしてください。

【例1】月末締め・翌月25日払いの場合
対象期間:4月1日〜4月30日
適用タイミング:5月25日支給の給与から新料率(0.50%)で天引き開始。

【例2】15日締め・当月25日払いの場合
対象期間:4月16日〜5月15日(※4月1日以降、最初の賃金計算期間)
適用タイミング:5月25日支給の給与から新料率(0.50%)で天引き開始。

給与計算ソフトをご利用の場合は、クラウド型であれば自動でアップデートされることが多いですが、
インストール型の場合は手動での料率設定の変更やアップデート作業が必要になる場合があります。
事前にソフトの案内を確認しておきましょう。

【まとめ】
令和8年4月から雇用保険料率が下がる(一般事業は労働者負担0.50%へ)。**
会社の法定福利費も、従業員の天引き額も少し安くなる。
自社の給与の「締め日・支払日」を確認し、正しいタイミングで設定を変更する。

年度替わりは手続きが多くミスが起きやすい時期です。
早めに給与ソフトの設定確認や、従業員への「雇用保険料率引き下げ
(手取り微増)のお知らせ」を準備しておくと安心ですね。

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★編集後記
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中小企業の給与計算においては細かな変更を見落とすことがあり、
こういうアナウンスをしつつ、うっかりすると自社の保険料率を
変えていなかったということもあります(笑)。

今はソフトがある程度やってくれるケースが増えていますが、
記事の内容をご確認頂いて、誤りのないように対応を頂ければ
と思います。

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