【令和8年改定】社会保険料はどう変わる?中小企業が注意すべき3つのポイントを社労士が解説

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

3連休はすっかり春らしく、花粉症がある人は、
相当辛い時期に入っている感じがあります。

ここから一気に夏らしい暑さ?になっていきそう。
年度の切り替えもあり、慣れないことが増えるので、
そういった意味でも心身共に余裕を持ちたいですね。

【【令和8年改定】社会保険料はどう変わる?】
毎年3月は協会けんぽの社会保険料率が見直されるタイミングですが、
令和8年(2026年)は例年以上に給与計算の注意が必要な年となります。

健康保険料率の改定に加え、新たに「子ども・子育て支援金」の
徴収がスタートするためです。

「いつから」「どの料率が」変わるのか、実務担当者が
押さえておくべきポイントを整理しました。

令和8年度の変更点まとめまずは、何がどう変わるのかの
全体像を把握しましょう。

【実務で押さえるべき3つのポイント】
1. 健康保険料率は「都道府県ごと」の正確な数字を確認する

全国平均の保険料率は9.9%に引き下げられましたが、実際の料率は
各都道府県の支部ごとに異なります。
引き下げになる県もあれば、引き上げになる県もあります。

必ず、自社の事業所が属する都道府県の「令和8年度保険料額表」
を協会けんぽのホームページで確認し、給与計算ソフトに
正しい料率を設定してください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

2. 介護保険料率は「1.62%」へアップ

40歳から64歳までの従業員から徴収する介護保険料率は、
全国一律で1.59%から「1.62%」へ引き上げとなります。
(労使折半のため、従業員負担・会社負担ともに0.81%となります)

3. 【最重要】新設「子ども・子育て支援金」はスタート時期がズレる

ここが今年最大の実務の落とし穴です。

令和8年度から全世代で負担する「子ども・子育て支援金(0.23%)」
が新設されますが、健康保険料・介護保険料の改定時期と、
支援金の徴収開始時期が異なります。

【「子ども・子育て支援金」いつから天引きの額が変わる?】
(給与計算のタイミング)多くの企業が採用している
「翌月控除(当月分の社会保険料を翌月の給与から天引きする方式)」
の場合、以下のように2ヶ月連続で設定変更が発生します。

4月支給の給与(3月分保険料)健康保険料率を「令和8年度の新料率」
に変更する介護保険料率を「1.62%」に変更する5月支給の給与(4月分保険料)
「子ども・子育て支援金(0.23%)」の徴収を新たに開始する

※「当月控除」を採用している企業の場合は、それぞれ1ヶ月前倒し
(3月支給給与から健保・介護変更、4月支給給与から支援金開始)となります。

中小企業が今すぐやるべき対応給与計算の間違いは後日精算などの手間が発生し、
労使トラブルの元になります。

以下の準備を進めておきましょう。
①自社の都道府県の「令和8年度保険料額表」をダウンロードする

②給与計算ソフトのアップデート日程や設定方法をベンダーに確認する

③従業員へ社会保険料が変更になる旨を事前に周知する

健康保険料率が下がる地域であっても、介護保険料の引き上げや
新たな支援金の追加により、結果的に「手取り額が減る」従業員が
出る可能性があります。

事前の丁寧な説明が、会社への不信感を防ぐ鍵となります。

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★編集後記
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ここ数年の政治の一つのテーマが「手取りを増やす」。
それに逆行するような保険料増というところで、
社会的には大きな影響が出てきそうです。

最終的には「いかに国民の生活を豊かにするか」
というところだと思いますので、そこに繋がる
施策となることを期待したいと思います。

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