新型コロナ感染症 ワクチン接種時の取り扱いは?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

今年度に入ってから、大型イベントは中止があっても、
身の回りの色々な行事等は割と戻ってきている感があります。

新型コロナ感染症のワクチン接種の話題も増えてくる中、
今回は接種時の勤務・給与の取り扱いを考えてみます。

【新型コロナ感染症のワクチン接種】

報道などでも取り上げられている通り、
新型コロナ感染症のワクチン接種が、
割と身の回りでも実施され始めています。

一部、医療・看護、介護職などの、いわゆる
「エッセンシャルワーカー」と呼ばれる方達は、
既に接種が始まっているという話も増えてきました。

そこでワクチン接種時の労務管理に関する相談も増えてきたので、
今回はその取扱いについて検討してみます。

【取り扱いの社内通知】

ワードデータで必要な方はこちら。
https://sr-shain.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/ba68342c6396f772343f92933a2b095a.docx

ポイントは以下のとおりです。


書式例ではワクチン接種時の取り扱いは
公休の無給としています。
ここは有給とするのも一つの方法です。

公休とすることで、年次有給休暇付与の出勤日数や
その他出勤率を評価する場合など、出勤したのと
同様の取り扱いにするという考えとしています。

会社によっては、欠勤とすることも可能と思いますが、
接種を進めたいという立場に立てば公休の方が、
推進しやすいかと思います。


年次有給休暇(以下、「年休」。)の取得も可能としています。


出勤日の調整が可能な社員は、通常の休日の中で、
接種してもらうように記載しておきます。


副反応の問題は、個人差もあると考えられるため、
一律の扱いは難しいと考えています。
その為、原則としては年休等で対応して頂くのがよいと考えます。


職場によっては、人がいないことで業務に支障が出る、
ということもあると思うので、お願いベースにはなりますが、
出来るだけ業務に支障が出ないように調整をしてもらいます。


ある意味、特例の扱いとなりますので、
この取り扱いに一応の期限は設けておくべきと考えます。

また、今後も毎年接種が必要ということも言われている為、
それはインフルエンザの予防接種のような扱いとして、
個々人で接種の調整をしてもらうことになると考えられます。


社員によっては色々な相談も考えられる為、
相談対象者(これは上長等でもよいと思います)を明確にしておきます。

その際、相談内容が他者に漏れることで、問題になる可能性もある為、
原則として、相談内容は必要な範囲での取り扱いとします
(これはハラスメントの相談なども同様です)。

上記のようなポイントを押さえながら、社内でのワクチン接種を
進めていくとよいかと思います。

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★編集後記
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先進国では遅いと言われながらも現場力のお陰で?
ワクチン接種もどんどん進められているという印象です。

業種によってはまだまだ影響も大きい為、
コロナ禍が収束していくことを切に願っています。

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