新型コロナ感染症 ワクチン接種時の取り扱いは?
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
今年度に入ってから、大型イベントは中止があっても、
身の回りの色々な行事等は割と戻ってきている感があります。
新型コロナ感染症のワクチン接種の話題も増えてくる中、
今回は接種時の勤務・給与の取り扱いを考えてみます。
【新型コロナ感染症のワクチン接種】
報道などでも取り上げられている通り、
新型コロナ感染症のワクチン接種が、
割と身の回りでも実施され始めています。
一部、医療・看護、介護職などの、いわゆる
「エッセンシャルワーカー」と呼ばれる方達は、
既に接種が始まっているという話も増えてきました。
そこでワクチン接種時の労務管理に関する相談も増えてきたので、
今回はその取扱いについて検討してみます。
ワードデータで必要な方はこちら。
https://sr-shain.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/ba68342c6396f772343f92933a2b095a.docx
ポイントは以下のとおりです。
①
書式例ではワクチン接種時の取り扱いは
公休の無給としています。
ここは有給とするのも一つの方法です。
公休とすることで、年次有給休暇付与の出勤日数や
その他出勤率を評価する場合など、出勤したのと
同様の取り扱いにするという考えとしています。
会社によっては、欠勤とすることも可能と思いますが、
接種を進めたいという立場に立てば公休の方が、
推進しやすいかと思います。
②
年次有給休暇(以下、「年休」。)の取得も可能としています。
③
出勤日の調整が可能な社員は、通常の休日の中で、
接種してもらうように記載しておきます。
④
副反応の問題は、個人差もあると考えられるため、
一律の扱いは難しいと考えています。
その為、原則としては年休等で対応して頂くのがよいと考えます。
⑤
職場によっては、人がいないことで業務に支障が出る、
ということもあると思うので、お願いベースにはなりますが、
出来るだけ業務に支障が出ないように調整をしてもらいます。
⑥
ある意味、特例の扱いとなりますので、
この取り扱いに一応の期限は設けておくべきと考えます。
また、今後も毎年接種が必要ということも言われている為、
それはインフルエンザの予防接種のような扱いとして、
個々人で接種の調整をしてもらうことになると考えられます。
⑦
社員によっては色々な相談も考えられる為、
相談対象者(これは上長等でもよいと思います)を明確にしておきます。
その際、相談内容が他者に漏れることで、問題になる可能性もある為、
原則として、相談内容は必要な範囲での取り扱いとします
(これはハラスメントの相談なども同様です)。
上記のようなポイントを押さえながら、社内でのワクチン接種を
進めていくとよいかと思います。
【令和3年6月のweb通信です】
【テーマ】『クラウド型勤怠システムの活用』
令和3年6月22日(火) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
参加費:無料
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★編集後記
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先進国では遅いと言われながらも現場力のお陰で?
ワクチン接種もどんどん進められているという印象です。
業種によってはまだまだ影響も大きい為、
コロナ禍が収束していくことを切に願っています。
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