「36協定」ってなに!?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

関東はまだ梅雨入りしていないそうですが、
なんとなく嫌な天候が続きますね。

もうこの「梅雨」という感じが、
なんとなく鬱陶しさを増幅させます(笑)。

「梅雨」について、どうも語源は中国にあるらしいですが、
明けても今度は「猛暑」がまたやってくるので、
しばらくは生活が色々大変になりますね。

【労働環境チェック!】

年度の切り替えは人との出会いや別れ?が多く、
この時期に新規の相談は割と多いものです。

そんな中、あるところでこんな「あるある」を
やってみました。

近時、人手不足と呼ばれる状況の中で
「社員募集しても応募がない」「社員が定着しない」
という話が多いのですが、、、

そういった会社のお話を伺ってみると、このリストのように、
「やるべきことをやっていないのだから」という状況は
結構あるように感じています。

【残業=法違反?】
皆さまの会社は「残業」があるでしょうか?
ない会社もそれなりにありますが、
一般的に「残業」がない会社はかなり限られると思います。

実は、労働基準法第32条でこんなことを言っています。

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について
 四十時間を超えて、労働させてはならない。」

「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き
 一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」

使用者⇒会社と考えてください。
読んで頂ければわかるように、週40時間、1日8時間を超えて
労働させてはならない、と言っています。

つまり、法律上「週40時間、1日8時間超、働かせたら法違反」なのです。
でも、どの会社も、それ以上に働いていますよね?
なぜでしょう?

【「36協定」ってなに!?】
上のチェックリストの①に出てくる
36協定(時間外・休日に関する協定届)。
まずこの「存在」を知らない会社が多いです。

厚生労働省 36協定届が新しくなります
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

労働基準法36条に規定されているので、
一般的に「36協定」と呼ばれているこの書式。

いわゆる残業(週40時間、1日8時間超の労働)をさせる場合、
会社があるところの労働基準監督署にこの書式を届出することで、
残業をさせても違法にならない、ということになります。

つまり、働いた分のお金をしっかり払ったりしていても、
そもそも36協定を労基署に届出していなければ、
残業させていることに対する違法状態は免れません。

これは正社員だけでなく、パート(非正規)であっても同様なので、
「うちはパートだけだから」という会社も注意が必要です。

まずはこの書式をきちんと労基署に届出しているか、
しっかりと確認をして頂きたいと思います。

【令和3年6月のweb通信です】
【テーマ】『クラウド型勤怠システムの活用』
令和3年6月22日(火) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
参加費:無料

お申込みはこちらから↓
https://forms.gle/4xvExhW2d6TYxVC69

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★編集後記
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どんなに魅力的な職場であっても、36協定はじめ、
労働関連法に関する基礎がない会社は「安心できる職場」
とはいいがたいです。

より深刻になる人手不足時代、こうしたことをひとつひとつ
しっかりと取り組んでいっていきましょう!

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