建設業の2024年問題とは?
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
4月に入ったと思ったら、あっという間に後半。
GWもあるので、すぐに5月半ばになりそうです。
今年はしっかり行事も再開しており、
週末の行事も多くなってきたので、
時間の経過がコロナ以前と同じようになってきました。
【建設業の2024年問題とは?】
厚生労働省 時間外労働の上限規制
https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf
年度が替わり、労働法関係では大きいインパクトとして、
「2024年問題」という言葉が、あちこちで聞かれます。
ですが、当事者である運送業は割と危機感が高まっていますが、
当事者である建設業は、認識はあるものの、
「どんなことが起きているの?」という雰囲気を感じます。
これは建設業だけでなく、他業種も同様の規制ですが、
基本的なことを再度確認してみたいと思います。
まず基本中の基本となる「法定労働時間」。
1週40時間、1日8時間以上働くことは、
違法となります。
上記の時間を超えて働かせる(残業)ためには、
いわゆる「36協定」という書面を作成し、
所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
また36協定の内容によって残業時間も影響があるので、
きちんと内容も確認しておく必要があります。
【2024年から変わること】
2024年の4月以降に締結する36協定には、
「これ以上働かせられない」というルールが課せられます。
これがいわゆる「2024年問題」です。
原則として月の残業は45時間以内に収めること。
1年間の中で45時間を超えらるのは6回以内。
よくある勘違いとして、1日8時間で週6日間
働く場合の時間のカウントの仕方です。
法律では「週40時間」を超えて働かせてはいけない、
となっているので、例えば月~金の5日間で、
1日8時間働くと、その時点で週40時間となります。
仮に土曜日も勤務する場合、週40時間を超えてくるので、
この場合は「土曜日の勤務は朝から週の残業」として、
割増賃金の支払いも必要となります。
常に週48時間勤務が基本となるような会社の場合、
そのうちの8時間は「残業」となっている点に注意が必要です。
その他にも残業+法定休日が単月で100時間未満となること、
同じく残業+法定休日の2~6カ月平均80時間以内、
というようなルールもあります。
【まず確認したいこと】
建設業は、タイムカードがある会社が多いので、
時間の管理自体は行われているのですが、
給与の支払いなどが適法でないことが多いです。
まずは下記の順で確認をしてみて頂きたいと思います。
①自社の残業や休日労働の時間がどうなっているか
②①に対して割増賃金も含めた賃金の支払いが適正か
また打刻自体の適正さも確認が必要です。
例えば、移動時間、朝のミーティング、体操など、
労働時間になるものも多い為、時間管理の方法も確認します。
今後は建設業でも、未払い賃金の問題が、
大きくなってくる可能性はありますので、
少しでも早く確認をしておくことが重要です。
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★編集後記
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おそらく周知は十分にされてきたと思うのですが、
やはり運送業と建設業ではインパクトが違うので、
割と建設業の方が取組みが遅れている感じがします。
しかし、ここをしっかり意識しているか、
していないかで3~5年後の差はとても大きくなります。
出来ていない部分は少しずつ改善をしていきたいところです。
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