意外と知らない「労災」の基本!?
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
最近暖かい日が出てくると、周りからは花粉症の声が。
私も若干そうした傾向があり、
今年は早めに薬を飲み始めています。。。
【労災制度とは?】
厚生労働省 労災保険給付の概要
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
労災保険は「業務災害」に対する補償制度で、
「業務災害」とは、労働者が業務を原因として
被った負傷、疾病または死亡をいいます。
また労災保険は一定の通勤中のけが等も
補償の対象としています。
【労災保険の補償内容】
業務災害における怪我などに対して、
病院に掛る費用や、休業する場合の所得補償、
仮に障害が残る場合や、死亡した場合の家族への補償
など、幅広く補償の対象となっています。
【誰が対象になるのか?】
ここが結構わかりづらい部分で、
よく質問としても出てくる内容です。
厚生労働省 労働保険対象者の範囲
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/keizoku-04.pdf
原則的に労働の対償として賃金の支払いを
受ける労働者はすべて対象となります。
また会社が所定の手続きをして、
会社が労災の適用を受けていれば、
個々の労働者について届出は不要です。
つまり、会社が労災保険を掛けていれば、
個々人についての加入手続きなどはなく、
今日入ったアルバイトでも労災の対象になります。
逆に労働の対償となる賃金を受けない、
法人の役員などは対象となりません
(一定の場合、特別加入が出来ます)。
【適正な手続きを!】
労災保険の適用になっている会社でも、
あまり手続きが発生するものではないので、
誤った認識をもっていることもあるかもしれません。
業務中に怪我が生じてしまった、という場合、
しっかりと手続きをしておかないと、
後に社員と訴訟問題になることもあり得ます。
間違った手続をしない為にも、不明な点は、
所轄の労働基準監督署や、社労士にご相談下さい。
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★編集後記
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小さな会社でもあってはいけないことですが、
ぽつぽつと労災は起きています。
そんな時に適正に処理をしておかないと、
後で色々トラブルになりますので、
きちんとした手続きを取るようにしてください。