残業時間を減らす有効な方法とは?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

先日、山梨社労士会で「会社員の為のセミナー」
の運営として参加しましたが、大盛況でした!
社労士のやるべきことはまだまだありそうです!

【残業が中々減らない?】

今回の内容は劇的に残業を減らす…
というような内容ではありませんので、
あしからず(笑)。

この4月から大企業を対象として、
残業に上限が設けられ、中小企業も、
来年の4月から同様になります。

具体的には、一部の業種などを除き、
「月45時間、年360時間」を超えて
残業をすることができなくなります。

この残業とは「1週40時間、1日8時間」
を超える労働のことです。

ということは「1日10時間、週4日」
というような場合、週40時間以内の勤務でも、
必ず残業が発生してしまうことになります。

【変形労働時間制を御存知ですか?】
いきなり難しい言葉が出て来ますが、
労働基準法は「変形労働時間制」という制度
を認めています。

種類がいくつかありますが、前述のように、
1日の労働時間が長く、勤務日数が少ない場合、
どうしても「1日8時間を超える残業」が発生します。

そういった場合に、一定の要件の中で、
労働時間の枠組を変えて、
残業を減らすという事が認められています。

厚生労働省 1か月単位の変形労働時間制
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf

【労働時間のカウントの仕方で残業を減らす】
例えば前述の「1日10時間、週4日」という場合、
1か月単位の変形労働時間制を導入し、
適正な運用を行えば、時間外労働は発生しません。

制度導入については、、1か月を対象期間とした場合、、
平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内になるよう
事前にシフトなどで定める必要があります。

具体的に、28日の月の場合、
1週目 45時間
2週目 35時間
3週目 50時間
4週目 30時間
というように、週の平均が40時間以内に設定できれば、
残業が発生しないようにすることが可能になります。

どうしても1か月の中で繁閑バランスが悪く、
残業が発生してしまう、という会社にとっては、
非常に有効な制度です。

導入に当たっては、必要な手続きがありますので、
事前にご相談頂くことをお薦め致します。

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★編集後記
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「働き方改革」に関する改正内容が
かなり浸透してきた感があり、
最近、この手の相談が増えています。

社労士としても色々なケースに合わせて、
「この会社に一番合う方法は?」を考えて
提案する力が求められるとつくづく感じます。