年次有給休暇 付与義務のキホン②

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

まだまだ肌寒い日が続いており、なんとなく風邪気味?
大型連休に向けて、月末も慌ただしくなりそうなので、
まずは体調管理をしっかりしたいところです。

【年次有給休暇を与えていない?】

厚生労働省 有給休暇ハンドブック
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html

「今年から年次有給休暇(以下「年休」。)が
義務になるんですか?」という質問が結構増えており、
その次に「今、ちゃんと計算をしていない」という例も多いです。

「与える日数は法律で決まっていますよ」と、
各社員の付与日数を計算してみると、
結構青くなる経営者の方は少なくありません。。。

前回記事でも触れましたが、最初の6カ月で、
フルタイム勤務の方は10日の付与が必要ですが、
まずそこから驚かれます。

【まずは各社員の状況を確認!】
上記のとおり、法定の休日が決まっている為、
「今、誰が、何日使えるのか」を把握しないと、
次のステップに進めないでしょう。

年休の付与は入社日の半年後から始まり、
1年6カ月、2年6カ月…と、
付与されていくことになります。

 

 

 

 

また年休の権利は2年で時効消滅となるので、
付与された日から2年間で日数はなくなります。

順に見て行けば…
①最初の6カ月で10日付与

②1年6カ月で11日付与。
 この時①の年休を使っていなければ
 ①の10日と合計して「21日」

③2年6カ月で12日付与。
 この時、②の年休を使っていなければ、
 ②の11日と合計して「23日」
 最初の10日は付与から2年間経った為、
 時効で消滅となります。

③以降、同じことを繰り返し、確認していきます。

まずは年休が何日使える状況かを確認しましょう。

【運用的にどうだったか?】
今回の法改正は「年休を5日使う事」が必要です。
これからはどのように「使わせていくか」を
考えなければなりません。

日給者や時給者の場合はあまりないかもしれませんが、
(日給)月給者の場合、休んでも給料を引いていない、
というところは結構多くあるように思います。

その場合、年休を意識的に使っていなかったかもしれませんが、
運用的には年休を使っている状況とほぼ同じです。

原則として、社員が希望した日を取得日とする為、
今後は年休の希望をしっかりと取るようにして、
年休を使って頂くようにするのもよいでしょう。

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★編集後記
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今回の年休付与義務が与えるインパクトのひとつは、
「こんなに与える必要があったのか」ということ。

働き方改革関係は、こういう内容が結構多く、
会社がしっかりやっていないとすぐにわかってしまい、
働き手側の意識を変えていくというところもポイントでしょう。