就業規則、特に気をつけたい○○!!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

働き方改革の影響か、新規のお問い合わせが増加中。
人手不足など、会社側も社員の待遇や働かせ方を、
真剣に考えないといけない時代になったと感じます。

【就業規則、特に気をつけたいのはここ!】

このところの記事でも触れていますが、
就業規則は「社員との契約内容」となります。

つまり、良くも悪くも、規則に書く以上は、
社員が守ることが出てきますが、
同時に会社も守らなければいけない事項がでます

当然、規則に書かれていることはすべて大切ですが、
その中でも特に気をつけたいと思われる部分について、
今回、触れてみたいと思います。

【規則で特に気をつけたい部分① 社員区分】
あなたの会社の社員について、どの人がどんな契約で、
どんな待遇になっているかおわかりでしょうか?

実は大きい会社であっても、これが結構わからず、
誰をどんな雇用契約で雇っているのか、
整理が出来ていないというケースがあるようです。

就業規則の多くは、最初に雇用区分などを定義します。
たとえば「正社員」「パートタイマー」「嘱託社員」など。

まず、今いる社員がどんな区分に入っているかを確認し、
そういうところをしっかりと規則の中で決めていきます。

ここのところが曖昧だと、正社員にだけ適用したい内容が、
パートタイマーに適用されてしまうなど、色々な問題が生じ得ます。

【規則で特に気をつけたい部分② 所定労働時間】
所定労働時間とは、会社が決めた契約上の労働時間で、
法定労働時間(1日8時間)とは異なる時間も可能です。

たとえば、1週6日勤務を常態とする会社であれば、
1日の労働時間を6時間40分として、
1週間で40時間とすることも可能です。

ここで気をつけたいのは、例えば実際の労働時間が8時間で、
規則には労働時間が7時間と書かれているような場合。

会社は規則と実態がずれていることに気づかず、
社員から「規則で7時間労働となっていますが、
8時間働いているということは、1時間残業ですか?」
という指摘を受けたとしましょう。

この場合、結論的にどうなるかと言えば、
規則がそうなっている以上、社員の指摘は、
正しいと言わざるを得ないでしょう。

こうなると、1時間分の労働時間が、
未払いとなる可能性も出てきます。

【規則で特に気をつけたい部分③ 賃金の計算方法等】
これも結構ある間違い、かつ気をつけたい内容です。

例えば、割増賃金の計算の基礎となる額について、
法的に除外が認められる通勤手当についても、
規則の中で含めていれば、通勤手当込みで計算しないといけません。

厚生労働省 割増賃金の基礎となる賃金とは? 
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf

また、手当の支給について「○○な社員に払う」
の定義が曖昧な場合、想定していない社員に対しても、
手当てを支払わないといけないケースが出てきます。

これら、一時的な問題ではなく、現状では、
最大2年間遡って支払いを求められる可能性があります

賃金の規定については、小さな間違いも、
大きな問題に発展する可能性は高いので、
よく気をつけて頂きたいと思います。

—————————————————
★編集後記
—————————————————
かなりの規模の会社であっても、
規則の確認をさせて頂くと、色々と
実態とずれた内容が散見されます。

日頃から労務管理の軸に、
しっかり規則を持ってくることは、
結構大事なことだとつくづく感じます。

※本記事の記載内容は、公開当時の
 法令・情報等に基づいています。

≪免責事項≫
本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を
払っていますが、その内容について保証するもの
ではありません。本ウェブサイトの使用ならびに
閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。