協定の当事者の注意点とは?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

今日は新元号の発表ですね!
時代の転換期にいられることを嬉しく、
また何か心機一転という気持ちになります!

【労働者代表の選出方法?】

厚生労働省 『36協定の締結当事者となる
過半数代表者の適正な選出を!』
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf

前回記事の続きとなりますが、
協定等の締結当事者となる
代表者の選出のポイントです。

①過半数代表者となることができる
 労働者の要件を押さえる

②過半数代表者を選出する為の
 正しい手続きを取る

今回は①について見ていきたいと思います。

【①過半数代表者となることができる労働者の要件】
過半数代表者になることが出来るというよりも、
なれない労働者を考えることになりますが、
「労働基準法第41条第号に規定する管理監督者」
はなることができません。

これは一般的に部長、工場長など、労働条件の決定
その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人
という説明がなされています。

例えば「部長」「工場長」と呼ばれていても、
実質的に管理監督者と判断されない場合は、
なり得ないと考えられます。

【管理監督者と判断されるポイントは?】
管理監督者を判断する為のポイントは、
以下のとおりとなります。

・労働時間、休憩、休日等に関する規制枠を超えて活動せざる
 を得ない重要な職務内容を有していること

・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざる
 を得ない重要な責任と権限を有していること

・現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような
 ものであること

賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていることが
 なされていること

労働時間等にしばられず、ある程度の人事権や
決裁権があり、賃金もそれなりに支払われていること、
などがポイントになると言えるでしょう。

【中小企業で管理監督者はいるのか?】
この管理監督者は深夜労働を除いて、
割増賃金の支払いも法律上、
必要ないとされている為、判断は非常に厳しいです。

その為、中小企業においては、
ほとんど、これが認められない
というのが実態でもあります。

実務的に、例えば協定書を労働基準監督署へ
届出しようとした場合、「職名」が部長などであれば、
「管理監督者ではないか?」という質問がなされます。

実際に管理監督者であるかは重要なポイントですが、
実務上、残業の指示をする労働者でない人を
代表者とする方が、協定当事者の有効性は高まるでしょう。

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★編集後記
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法律上、色々なポイントがあり、
協定の締結当事者が誰であるかは、
今後、益々重要になると思われます。

法律の要件は当然重要ですが、
それよりも第三者的に観て、
疑いが少ない方を選出することが、
問題が生じさせないポイントだと思います。