○○を選出する際は要注意?!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

花粉症(?)と医者から言われており、
予防で薬を飲んでいましたが、久しぶりに行くと、
「さぼってますね~」と、冷や汗ものの一言を頂きました。。。

【労働者代表?】

厚生労働省 『36協定の締結当事者となる
過半数代表者の適正な選出を!』
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf

以前の記事で触れた36協定など、
労働者代表選出はどのようにされていいますか?
残業をさせる為に必要な書類とは?

協定の作成などで行う代表選出も、
甘く見ていると、大きな問題になり得るため、
今後はより注意する必要があります。

【書類が「無効」になる?】
協定等に署名する労働者代表が、
適正に選出されていない場合は、
せっかく作った書類が無効になります。

今後、残業についての上限が設けられますが、
例えば36協定が無効になると、上限の前に、
残業をさせることが違法になるということです。

更にそこで長時間労働の問題などが生じると、
民事上の問題として、会社は、
非常に対応が難しくなります。

【労働者代表の選出方法】
上記URLにあるように…

①過半数代表者となることができる
 労働者の要件を押さえる

②過半数代表者を選出する為の
 正しい手続きを取る

となります。

次回以降で、もう少し選出方法について、
触れてみたいと思います。

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★編集後記
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働き方改革関連法は、大きな改正もさることながら、
細かな改正も押さえていかないと、
事故になり得る内容が多くあります。

弊社でも労基署などに確認を取りながら、
慎重に進めてはいますが、会社への落とし込みにおいて、
うまく伝えていくところが課題となっています。