正しい年次有給休暇の付与日数は?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

過日、所属する「静岡県中小企業家同友会」の
全県経営フォーラムという会合に参加しました。

300人超がリアルで集まる行事で、
昨年度はzoom開催だったりしましたが、
やはり人が集まるパワーはいいものがあります。

「リアル開催」なんて言葉は2年前はなかったのに、
変化するときは一気に変わるものだと驚きますね!

【年次有給休暇の付与日数は?】
厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

このところ、就業規則の見直しなどにかかる相談の中で
「ん?」と引っかかる部分が共通してあるのですが、
そのひとつが「年次有給休暇の付与日数」について。

「年次有給休暇の付与日数」とは、
一定の期間働くことで、年次有給休暇(以下「年休」)という、
法的に休む権利が何日もらえるのか、というものです。

例えば、毎週30時間以上働く契約の従業員が
半年働くと「10日」休む権利をもらえます。

また年休の特徴としては「休んだ期間について、
通常働いているのと同じ水準の給与を受けられる」
という点です。

時給1,000円で1日8時間勤務の日に、
年休を使うと、休んでいても8,000円もらえます。

話は戻りますが、年休の付与日数について、
決まりがあるのか?というのが今回のお話です。

【年休の付与日数は決まっている!】
上記、「ん?」となるのが年休の付与日数表。
正しくはこんな感じです。

よくあるのが、10年くらいかけて、
日数が増えていくというもの。

法的には6年6か月勤務することで、
付与日数は最大になります。

また、よくある質問としては、
「パートから正社員になる場合はゼロからでよいか?」
「定年退職した後、継続雇用時は日数はリセットしてよいか?」

両方とも、雇用が継続していると考え、
年休付与に関する勤務年数は継続と考えます。

【年休日数は多い?】
フルタイムに近い働き方をしている人であれば、
6年6か月勤務で、20日付与されます。

20日を12月で割っても、平均2日弱となり、
毎月年休を取ってやっと消化できるレベルです。

日本は週休2日の働き方が基本となるケースが多く、
さらに祝日がある上に、年休もあると考えると、
年間130~140日休める計算になります。

雇用している会社側からすると、「休んでばっかり…」
という声が聞こえているのも現実で、
実際、かなり休みが多いという感じもします。

ですが、世の中的には「休日数」はとても重要で、
求人においても、一定の休日数を満たさない場合、
求人情報すら見てもらえないといわれています。

人口減で働き手も減る中、休日数も増やすという、
ある意味、相反するようなことが起きていますが、
雇用を考える上では避けて通れない問題になっています。

【令和4年11月のweb通信です】
【テーマ】『確認しておきたい給与計算・社会保険の基本! 』
令和4年11月29日(火) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
参加費:無料

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※web通信 前回のダイジェストです。

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★編集後記
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年休について、取り組む会社はかなり増えましたが、
まだまだ法的にきちんと運用出来ていない会社も多いです。

法的に正しい運用を取り入れると経営的に厳しい、
という会社も多くありますが、出来るだけ早い段階で、
適切な運用への修正が必要と考えます。

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