○○な就業規則は気をつけて!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

今年は1月から始まる仕事もある為、
スタートダッシュが非常に重要。
よい1年になるよう、頑張りたいところです。

【就業規則で気をつけたいところ】

まず正社員就業規則についての一例です。

第○条
本就業規則は、特段の定めがない限り当社の
全従業員(パートタイマー含む)に適用する。

何か問題点がありますでしょうか??

【「適用範囲」はとても大切!】
上記の規定は『「全従業員」に適用する』と
しています。
この規定自体は、当然有効です。

では実際の現場で何が起きるでしょうか?
例えば、パートタイマーの就業規則を
別に作成していたとしましょう。

仮に正社員の就業規則に、正社員にだけ適用させる
規定を作った場合、パートタイマーを除外
していることになるでしょうか?

規定からいけばパートタイマーの規則があっても、
「全従業員に適用する」としていることから、
パートタイマーは除外されていないと考えられます。

このように、適用範囲をあいまいにしていると、
思わぬところまで含めたルールを作ってしまっている、
ということはあり得ます。

【どのような対策が必要か?】
方法はいろいろありますが、ひとつの方法としては
「正社員就業規則は、正社員にのみ適用する」など、
適用範囲をはっきりとしておくことが重要になります。

就業規則は、法律に抵触しなければ、
色々なことを書くことが出来ますが、
書き方ひとつでトラブルになる可能性もあります。

自社の就業規則について、どのようになっているか、
是非ご確認頂ければと思います。

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★編集後記
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就業規則はこうした細かいことひとつひとつが、
実は非常に重要だったりします。

専門家としてこういう部分に気を使いながら、
お客様と確認して仕上げていくので、
とてもやりがいのある仕事のひとつです