雇用保険加入は週10時間勤務からへ!
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
7月になったと思ったら、連日の猛暑日続き!
しかもなんとなく、周りでは変な風邪を引いたりと、
寒暖差にかなりやられている感じがします。
健康あっての生活だと思いますので、
無理せずに日々を過ごしていきたいものですね。
【雇用保険加入は週10時間勤務からへ!】
厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律
(令和6年法律第26号)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
現在の雇用保険の加入要件です。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
【参考】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html
今年5月10日に成立した改正法によって、
令和10年10月1日から、(2)の雇用保険の加入要件が
「週所定労働時間20時間以上から10時間以上」に変更となります。
2023年の時点で約506万人が対象となっているようです。
まだ4年後の話なので、若干数字は変わっていくと思われます。
同時に雇用保険の基準も現行の半分になるようです。
【実務的な影響は?】
現行は週20時間以上働くことで加入だった為、
本当に短時間で働く方は雇用保険加入も含めて、
保険関係を意識する必要はありませんでした。
しかし、週10時間勤務となると、例えば、、、
①1日5時間の週2日勤務
②1日3時間の週4日勤務
など、割と短時間で働く人も適用になります。
労災保険と違って、個々に保険の手続きも必要ですし、
離職票などの作成業務も増えてくることでしょう。
あわせて、給付関係も現行と同様に行う、
となっていることから、例えば短時間で働く、
子育て世代などは給付を受けられる可能性が高まります。
保険加入については「会社や本人が判断する」ではなく、
あくまで要件を満たしているかどうかで判断される為、
労働契約については、よりしっかりと確認が必要になります。
現在でも「時間が微妙で雇用保険に入れるべきパートタイマーを
入れていなかった」という話が多くあります。
当然、保険加入していれば受けられる給付金があったとすれば、
トラブルの原因になることもあるでしょう。
手続や雇用契約に関してはこれまで以上に、細かく確認する、
ということが必要になりそうです。
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★編集後記
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セーフティネットが拡がるという点ではよいのですが、
事務手続きが苦手な中小企業にとっては、
また大きな負担増になり得る話かと思っています。
全体として保険に加入させる流れは拡がっている為、
出来るだけスムーズに処理できる体制づくりは必要になりそうです。
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