知っていますか?介護休業と両立支援助成金

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

コロナ5類が明けての年度で、
かなり行事も多く、毎週があっという間です。

世の中的には定額減税でも大騒ぎになっており、
「なぜ給付金にしなかった」と誰もが思っているのでは?

ここ数年で、制度も色々変わっていきそうですが、
今回は若干おさらい的なお話です。

【知っていますか?介護休業制度】
厚生労働省 介護休業制度
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/

社員が「家族の介護」を気にしているようであれば、
一度確認しておきたいのが「介護休業」制度。

弊社のお客様のところで、我々でご紹介しなければ、
おそらく制度そのものを知らずに対応していた、
という事例は結構多いように思います。

確かに使う場面、そのものはそれほどないかもしれませんが、
いざという時の為に、一応抑えてべき制度です。

考え方的には育児休業とも少し似ているのですが、
要介護状態ごとに1回、最大で93日間、
介護休業として休むことができます。

何がよいかというと、雇用保険に入っている社員なら、
休んでいる期間については「介護休業給付」という
所得の補助をハローワークから受けることができます。

また「要介護認定」までは必要ないので、
意外に使いやすい制度といえるかもしれません。

要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族
を介護するための休業
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/img/common/youkaigo.pdf

よくお伝えするのが「本人が介護するための制度ではなく、
あくまで施設などを利用するための準備期間」という点がポイントです。

介護自体は、状況の改善がすぐに見通しづらいため、
社員本人が介護に入ってしまうと、休業もあっという間に終わります。

社員本人が本格的に介護に入らなく良いように、
その準備のための期間として、社員にもアドバイスを
頂くのがよいかと思います。

【両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)】
厚生労働省 2024年度の両立支援等助成金の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001226123.pdf

令和6年度 パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001244347.pdf

こちらもまだあまり知られていない感じですが、
介護休業等を制度として使った場合、
会社に対して助成金が支給されます。

制度を利用する前に、一定の準備が必要ですが、
実務的にはやっておいた方がよい内容だと思うので、
介護休業の使う社員がいる場合は確認しておくとよいでしょう。

介護関係の諸制度を使う為の助成もありますが、
今回は介護休業制度を利用の場合をご紹介します。

上記の介護休業を5日以上利用することで、
助成を受けることができます。

事前に介護休業の規則を準備したり、面談を行う、
行動計画というものを国に提出したりが必要です
(細かい内容は上記パンフレットの通りです)。

世の中的には介護が増えている状況ですので、
今後、介護休業や諸制度の利用は増えていくと思われます。
当てはまるようであれば、助成金の申請もご検討ください。

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★編集後記
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残念ながら、介護は今後も増加していくでしょうから、
こういった制度の活用も必要になる場面は増えていきます。

是非事前に制度を確認して頂いて、いざという時に、
出来るだけ適正な対応が出来るとよいと思います。

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