残業するのに必要な〇〇とは?
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
梅雨とか話していたら、あっという間に本格夏日到来。
無理しないのは前提ですが、エアコンに頼りたくなくても、
エアコンなしの生活は厳しくなってきました。
先日、50年後の社会~なんてテーマの議論をしましたが、
今もだいぶ季節感が変わってきている中で、
その頃の日本の四季なんかもどうなるんでしょうね。
さて、本題に入ります。
【皆さんの会社は残業がありますか?】
皆さんの会社は「残業」がありますか?
一言に残業と言ったときに「決められた時間を超えて
働かせること」を意味すると思います。
例えば、正社員なら17時まで勤務なら「それ以降」。
パートさんも15時までの勤務なら「それ以降」。
法律的に注意したいのは、下記の2つ。
① 1日8時間を超える労働(8時間ジャストはOK)
② 1週40時間を超える労働(40時間ジャストはOK)
残業は残業でも、上記①、②を超える場合は、
法律的な問題がついてきます。
①、②の時間のことを以下「法定時間外」と呼びます。
まずは法律は法定時間外を超えて働かせてはいけない、
となっています。
また法定時間外に働かせる場合、割増賃金の支払いが必要になります。
でも、実際はどの会社も法定時間外の残業は
当たり前のようにしているはずです。
どうすればよいのでしょう?
【36協定を作って出す!】
割増賃金については、以前の記事で触れているので、
そちらをご参照ください。
「週6日勤務」の注意点!?
問題は法定時間外に働かせる為に、何をするかです。
法律で「時間外・休日労働に関する協定」を作り、
所轄の労働基準監督署へ届出することで、
法定時間外労働をしてもよい、としています。
この「時間外・休日労働に関する協定」のことを、
一般的に「36協定」と呼びます。
厚生労働省『36協定届が新しくなります』
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
36協定、届出に関する基本的な流れは下の図のようになります。
【協定のスポット対応もしております!】
色々なご相談の最初は、このあたりの確認から入りますが、
ほとんどの会社は「36協定は知っているが出していない」
「36協定なんて知らない」です。
その次の質問は決まって「みんなやってますか?」です。
ある意味、中小企業ではそれがまだまだある意味「当たり前」ですが、
労使トラブルが起きた時にこれがあるとないとでは、
大きく問題の質が変わってきます。
36協定が出ていない法定時間外残業は、即違法です。
そういった会社は割増賃金の計算も大体でやっているので、
ほとんどが未払い賃金となっています。
まず、36協定の作成等がまだであれば進めて頂く。
実際やりだすと、どうやって書けばよいかがわからない、
というのがほとんどです。
最近は、国がやっている助成金の要件の中でも、
36協定が適切に出ていることが入ってきました。
これはかなり大きな変化です。
シャインでは36協定のみの提出代行も行っていますので、
お困りの場合は、お気軽にご連絡を頂ければと思います。
【令和3年7月のweb通信です】
【テーマ】『今更聞けない!?社会保険 基本のき』
令和3年7月20日(火) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
参加費:無料
お申込みはこちらから↓
https://forms.gle/RsGeT39JnUeswiH16
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★編集後記
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36協定も結構奥が深い書類なのですが、
細かいことはともかく、毎年作って出す、
ということが大前提の書類です。
まだ作っていない、という会社は、
明日にでも作成をやってほしい重要なものです。
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