労働保険 年度更新について

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

前回の記事で、山梨社労士会副会長に
なったことに触れました。

やり方によると思うのですが、
細かい作業や打合せが割と多く、
一定の時間が取れれて大変です。

結局、業界がよくなること=自身に返ってくる、
というところも多くあるので、会員の為に、
社会の為に、頑張ろうと思います。

【労働保険 年度更新の申請を!】
厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

6月2日から、令和7年度の労働保険年度更新手続きが
始まります。

今年は申請期間が6月2日(月)~7月10日(木)
となっています。

1年間の労働保険(労災保険・雇用保険)の
清算等を行う手続きですので、申請を忘れないよう、
行いましょう。

手続を行う上で、便利な「年度更新申告書計算支援ツール」
もありますので、是非ご活用ください。
継続事業用 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001468221.xlsx
雇用保険用 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001468222.xlsx
建設事業用 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/shinkokukeisan_tool_kensetsujigyo_b_2025.xlsx

【労働保険 年度更新とは?】
手続自体が少しわかりづらいので、
一応おさらいしてみます。
全体としては下記のような手続きです。

①昨年度の保険料の確定(確定保険料)
労働保険においては、どの会社であっても
「毎年4月~3月」を1年度とします。
今回は「令和6年4月~令和7年3月」です。

業種によって若干異なったりはありますが、
基本的にはその期間に支払った賃金をベースに
保険料を確定させます(確定保険料)。

この時に②で説明する「概算保険料」で
前納している保険料と、確定した保険料を相殺し、
余れば繰り越し、不足すれば追加で納付します。

この時「一般拠出金」といつかたちで、
石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用も
負担するかあちになります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/040330-2b-12.pdf

②今年度の保険料の前納(概算保険料)
次に「今年度4月~3月」の見込み保険料
(概算保険料)を前納するかたちになります。
今回は「令和7年4月~令和8年3月」です。

多くは昨年度の保険料額と同額にしますが、
大きな人員の増減が見込まれるような場合、
それに合わせて計算したりします。

③納付
基本的には7月10日までに申告と保険料納付を行います。

金額が一定を超える場合においては、
3回に分けて延納を行う事も可能です。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

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★編集後記
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年度の切り替えで、わーっと手続きが多い中、
ひと段落した頃にやってくる年度更新。

時期的にも社保の算定基礎届と被ったりしますが、
大切な手続きですので、早めに申請・納付しましょう。

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