体調不良で長期欠勤している社員への対応は?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

最近、急に天気の良い日が増え、
少し前より暑い気もしています。
子供の洗濯物が多いので、天気がよいのは助かります(笑)。

【体調不良で、社員が休みだした…】

仕事以外でのケガや病気で社員が長期に休む、
そんなことが割とあると思います。
そんな時、皆さんはどんな風に対応されますか?

一定期間休んでもらい、復帰できるか見極める、、、
という流れになると思います。

そんな時、ケガや病気が治らなければ、
どういう対応を考えるでしょうか?

就業規則がない場合、、、会社の規模にもよりますが、
おそらく本人や家族と退職をしてもらうような、
話し合いを進めることになるかと思います。

就業規則がある場合、、、おそらく「休職」制度があり、
それを使って、しばらく様子を見るかたちを取れます。

この「休職」制度が、あることをわかっていない、
もしくは誤った運用をするケースが多いので、
ちょっと確認してみたいと思います。

【「休職」制度とは?】
厚生労働省のモデル就業規則から引用します。
モデル就業規則 (令和3年4月)
https://www.mhlw.go.jp/content/000496427.doc

《規定例》
(休職)
1 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
 ①業務外の傷病による欠勤が〇か月を超え、なお療養を継続する
  必要があるため勤務できないとき
  〇年以内
 ②前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき
  必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。
  ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、
  他の職務に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず
  就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

《解説》
休職とは、業務外での疾病等主に労働者側の個人的事情により相当長期間にわたり
就労を期待し得ない場合に、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を
免除する特別な扱いをいいます。
なお、本条第1項第2号の「特別な事情」には、公職への就任や刑事事件で
起訴された場合等が当たります。

会社は社員に「働いてもらうことを求める」ことが出来ますが、
それを一回止めてしまうのが「休職」となります。
その為、休職になると社員は働かなくてよいことになります。

逆に、働かなくてよいので「しっかり休んでください」
ということにもなり、休職期間が終わるタイミングで、
体調が戻っていなければ退職という事にもなり得ます。

【自社の規則は??】
就業規則がある会社は、是非自社の「休職」制度を確認してください。

「3~6カ月程度欠勤が続く場合」⇒「6カ月~1年の休職期間を設ける」
というような規定が結構あったりします。

想像してみて下さい。
3~6カ月社員が抜けるのも厳しいと思うのですが、
そこから更に6カ月~1年休んでもらうことになります。

中小企業でこの規定がされている会社に、
「これで大丈夫ですか?」と聞くと、
「無理無理」となります。

多くのケースで、「休職」制度があることを知らず、
また知っていても上記のようなルールになっていることを
知らないケースは案外多いと思われます。

中小であれば1~3カ月程度の休みが続いた場合、
3カ月~1年以内の範囲の休職が妥当ではないかと思います。

休職は運用がそこそこ難しかったりもしますので、
今回は説明を割愛しますが、前提となっているルールが
どうなっているかをまずはご確認ください!

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★編集後記
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今年は後半に入り、規則の改定相談を多く頂いています。
その時に、結構見直しが必要なのが「休職」制度です。

本当に必要な時に使えないと困るものでもあるので、
一度自社の制度をご確認頂きたいと思います。

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