令和4年4月の育介法改正とは?
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
専門家が指摘していたようにコロナ(オミクロン株)は、
あっという間に広がりを見せていて、山梨もクラスターなど
発生する状況になってきました。
飲食・宿泊業はまたひどい影響が出始めているので、
雇用調整助成金その他、政府の対策がしっかり行われることに
期待したいと思います。
【令和4年4月の育介法改正とは?】
厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
このところ、毎年のように法改正が行われる
育児・介護休業法(育介法)関係。
今年は4月と10月に2段階に分けて、
法改正が進められる予定です。
今回は4月の改定内容をざっと見ていきたいと思います。
4月の改正は下記2点となります。
① 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
それぞれやることがありますが、特に①の方が、
全体的な影響もあることから①の方を見ていきます。
【個別周知・意向確認書とは?】
労働者から、本人または配偶者の妊娠・出産等について
申出があった場合、下記2点を確認します。
①育児休業に関する制度等について個別に知らせる(個別周知)
②育児休業取得の意向を確認する(取得意向確認)
個別通知については、次のいずれかの方法で通知します。
(③、④は労働者が希望する場合に限る)
① 面談での制度説明
② 書面を交付する方法
③ ファクシミリを利用して送信する方法
④ 電子メール等※の送信の方法
(電子メール等の記録を出力するなどして書面を作成できるものに限る)
会社の規模や事業場数にもよると思いますが、
基本的には①+②で行うのが良いと思います。
個別通知の内容は下記の点になります。
①育児休業に関する制度
②育児休業申出の申出先
③雇用保険の育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
今回、通知について国がひな型を用意しているので、
そのまま使うことで差し支えないと思います。
自社の制度と合っているかだけ事前に確認します。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000852934.doc
この様式、本人の意思確認欄もついているので、
説明と合わせて、この様式で意思確認をしておくと安心です。
【令和4年1月のweb通信です】
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前回のダイジェストです。
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★編集後記
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今年は割と実務的に重要な法改正が多く、
なかなか理解して頂くのが大変ですが、
やることにメリハリをつけていくことも必要です。
育介法は10月にも法改正が予定されているので、
そこも見据えて準備を進めるのがよいでしょう。
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