【山梨限定!】賃上げ時、必ずご確認ください『山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金』
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
あまり気にせず始まった令和7年のGW。
皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか?
日の並びが悪い、というのが一般論かと思いますが、
確かに、出かけるには少し短い連休でしたね。
今回は、事前に大きい予定も立てておらず、
結局家族が体調を崩したりもあって、
割とのんびり過ごした休みとなりました。
やはり「健康あっての生活」というのを
日々感じることが増えてきました(笑)。
【【山梨限定!】山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金】
山梨県 山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金
https://www.pref.yamanashi.jp/hataraku/chinginhikiage_hojokinkaisei.html
補助金の概要
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/107948/r7hozyokinannai.pdf
4月7日も記事でお知らせしましたが、約一月経って、
色々確認が出来てきました。
助成金の特徴を下記のように見ています。
◆(国の業務改善助成金と違い)賃上げ後も申請が可能
◆事業場内最低賃金が1,500円以下なら申請可能
◆指定の要件を満たすことで支給増額あり
◆社労士が代行する場合、その報酬にも補助あり
◆業務改善だけでなく「職場環境改善」も補助対象
基本的な助成の仕組みが、国の業務改善助成金に近いのですが、
上記のようなところで、国の助成金よりもだいぶ使いやすい印象です。
厚生労働省 業務改善助成金(国)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
山梨に関しては、昨年10月の最低賃金改定で988円となり、
ほぼ1,000円となっていることから、地域相場との兼ね合いで
時給が1,100円前後まで上げているところもかなり見受けられます。
この辺りの金額ですと、無理に賃上げする必要もないですが、
数名を雇用しており、もう少し賃上げしてもよいかな、
という事業所なども検討の余地があると思います。
業務改善助成金に関しては、審査もかなり時間がかかり、
今年度、助成金として機能するかも少し微妙なところなので、
スケジュールをよく確認して申請を検討することになります。
山梨県内の事業所で、賃上げと本助成金を検討する場合も、
スケジュールの組立がかなり大切なので、
事前によく確認されることをお薦め致します。
弊社での提出代行も行っていますので、
興味があれば、まずはご連絡頂ければと思います。
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★編集後記
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今年度は育介法の改正も割と大きい内容ですが、
それ以上に「賃上げに始まり賃上げに終わる」くらい、
インパクトが大きい一年になると思っています。
そういう意味でこういった補助金をうまく使いつつ、
業務改善につなげていくことが、中小企業にとっても
重要な事ではないかと思います。
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