『農の雇用』にかかる研修会にて
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
1月が「あっ」という間に終わりました。
2月に入ったばかりですが、頭は既に3月へ。
今年の前半は一気に駆け抜けていきそうです!!
【農の雇用事業とは?】
農林水産省 農の雇用事業
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/koyou.html
『農の雇用事業は、農業法人等が新規就農者である
雇用者等に対して実施する研修を支援します。』
概要としては上記の通りで、現在、
この助成を受けるにあたっては、
一定の研修を受けることが必要です。
今回、私が講師を担当させて頂いており、
「社員から選ばれる農業法人の労務管理」
と題してお話をさせて頂きました。
【研修内容は?】
農業は時間外・休日、休憩に関して、
労基法上、適用除外となっています。
簡単に言えば「残業は無制限にできる」です。
ですが、この度、働き方改革の中で、
他産業は、残業制限が設けられました。
そんな中で、農業だけが残業させられるか?
という問いかけをしています。
また農業は「深夜を除いて、割増賃金も不要」です。
上記と同様に、他産業は割増賃金の問題が厳しくなる中、、
「農業だけ割増賃金不要が通じるか?」です。
実は、ある農業経営体に向けた研修の参加者から
「農業だけ割増賃金を支払わないというのは、
通用しなくなるのでは?」という意見を頂きました。
この指摘のとおり、生産年齢人口が減る中、
「業種、地域、規模に関係なく、雇用確保の為、
労働環境の改善」は必要となっています。
【研修を受けた方たちの声は?】
こうした話をして、受け手はどう感じているか?
一部、アンケートの様子を抜粋させて頂きます。
私もこの状況を踏まえて、自分にできることを、
しっかりやっていきたいと思っています。
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★編集後記
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今年に入って、パワハラ関係の話も進み、
中小企業など、規模に関係なく、
法律の波が大きくやってきています。
メリハリのある労務管理ができるよう、
中小企業にも的確なアドバイスが求められ、
今年は本当に大変な1年になる気がします。
※本記事の記載内容は、公開当時の
法令・情報等に基づいています。
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