雇用調整助成金【新型コロナ特例5月】

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

5月に入っても、助成金の特例は続きます。
多分、5、6月も制度変更のオンパレードでしょう!!

【雇用調整助成金の特例措置を実施します】

厚生労働省 雇用調整助成金の特例措置を実施します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html?fbclid=IwAR0K11fC_Uye9nFjlH58HmDXI2ltP8h4IYPhmwFx3mFXDSOBAci5oVrbNcY

5月に入っても、雇用調整助成金の特例変更が
生じています。

【①中小企業が一定の要件を満たす場合は、
 休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。】

一定の要件を満たす場合については、
助成率が9/10から10/10になるとのこと
(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用)。

しかし、上限である8,330円は変わりませんので、
支給額がそもそも高い会社にとっては、
あまり関係ないかと思われます。

今、説明の際お話していますが、
8,330円の上限額がある為、1人あたり1月の最大額は
ほぼ17万円程度(8,330円×20日程度)となります。

きっちりした説明としては不十分ですが、
「どのくらい助成を受けられるか」という意味では、
このくらいの理解でもよいのかと思います。

【②生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました】

こちらは前年同月の売上等で比較するという要件について、
前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、
前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能となりました。

売上要件については、影響を受けている場合、
ほぼ該当してくると考えられますので、
付け加えとして出てきた要件と思われます。

【③オンラインでの申請?】

このオンライン申請の時代に?、紙媒体だけの申請。
しかも一部ハローワークではコロナも発症してしまった
ということで、オンライン申請が進められているそうです。

出す側も受ける側も、これの方がよほど効率もいいし、
審査もスムーズにいくのではないかと思います。

今回、この助成金について、社労士側からも、
色々な意見が出ているところ。

国難として、出来る限り色々な改善を図って頂き、
多くの国民が受益できるようになるとよいと思います。

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★編集後記
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4月に入り、残念ながら、雇用調整助成金の
申請および相談件数が増えてきています。

とにかく「見通しが立たない」というのが、
一番大変なところですが、雇調金を活用し、
一社でも多く支えていければと感じています。


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